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中小企業機械等税額控除について
ホイールローダーは機械でしょうか?車両でしょうか? ナンバーがあるので車両かと思いますが、自走式作業用機械にもあたるのでしょうか? 税額控除の計算時、機械装置と車両とでは適用できる要件が違うので、どこか条文等で記載されている箇所があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
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機械装置で良いようですね。 <耐用年数の適用等に関する取扱通達> (特殊自動車に該当しない建設車両等) 2-5-5 トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する。この場合おいて、当該建設車両等の耐用年数の判定は、1-4-2によることに留意する。(平20年課法2-14「九」により改正) (いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) 1-4-2 機械及び装置が一の設備を構成する場合には、当該機械及び装置の全部について一の耐用年数を適用するのであるが、当該設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業用設備」という。)のいずれに該当するかは、原則として、法人の当該設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することに留意する。(