いじめ損害賠償についての対処法

このQ&Aのポイント
  • 高校生がいじめにあい、学校を転校しました。いじめの影響でパニック障害やフラッシュバックの症状が出ており、治療が必要です。加害者はいじめを認め、謝罪の意思はあるようですが、将来の不安や費用の補償を求めても良いのでしょうか。
  • いじめによる精神的な被害を受けた家族は、治療費や転校費用の補償を求めることができます。弁護士に依頼すると費用や時間がかかるため、加害者側との話し合いで解決したいと考えています。しかし、お金を請求する場合は弁護士の助言を受ける必要があります。
  • 慰謝料の請求は民事訴訟となる場合がありますが、話し合いで解決することも可能です。加害者が謝罪の意思を示しているならば、まずは話し合いを試みることが良いでしょう。しかし、話し合いが上手くいかない場合や納得のいく補償が得られない場合は、弁護士に相談する必要があります。
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いじめ損害賠償について

高校生の息子がいじめにあい、学校を転校しました。 現在、いじめが原因でパニック障害やフラッシュバックなどの症状が出ており、通院中です。 しかも、病状からして、すぐに回復するものではなく、何年かかかるといわれました。 いじめ加害者はいじめを認め、いじめの証拠もあります。 加害生徒や保護者は謝罪の意思はいるようですが、我が家としては、精神的に病んでしまったことに将来の不安を抱えています。 今後の治療費や転校にかかった費用など、加害者側に請求したいのですが、民事訴訟などを起こさずに慰謝料請求することはできますか? 弁護士にお願いするとなると多額の費用がかかり、解決にも時間がかかってしまうようなので、できれば加害者側との話し合いで済ませたいと思っています。 お金を請求する以上、弁護士に頼まなければならないのでしょうか?

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回答No.4

>お金を請求する以上、弁護士に頼まなければならないのでしょうか? もちろん、本人でカタがつくというのなら、弁護士は不要じゃ。 しかし、いじめの損害賠償事件で、弁護士無しというはやめておいた方がよろしかろう。 この手の不法行為事件は、民法709条、714条、719条、因果関係論、過失割合、学校の責任も追及するのなら安全配慮義務云々も考えねばならぬし、論点は多岐に渡るから本人だけだと正直厳しい。 >いじめ加害者はいじめを認め、いじめの証拠もあります。 その証拠は、709.714などの要件事実を立証するのに使える証拠なのじゃろうか。本人が勝手に集めてきた証拠というのは、我々から見て、案外、使えない証拠という場合もありうる。 >今後の治療費や転校にかかった費用など、加害者側に請求したいのですが、民事訴訟などを起こさずに慰謝料請求することはできますか? 無論、可能である。ここ近年は、そういう訴訟が多く認められている。 >弁護士にお願いするとなると多額の費用がかかり、解決にも時間がかかってしまうようなので、 不法行為なんじゃから、弁護士費用は相手持ちのはずじゃろ。 あと、きちんとした弁護士に頼めば、おぬしがやるよりよっぽど早く調停をまとめられるはずであろう。

その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.3

交通事故でも、裁判をしないで、治療費や慰謝料の額を決めて、相手に請求したりしますよね。 たいていは保険屋さんが代行してくれますが、このような「裁判によらない金銭的な解決方法」を「示談」と言います。 この「示談」は、保険屋を使わず当事者本人でも行えます。 被害者と加害者の双方が「この額で手打ちにしましょう」って合意できれば「示談成立」になり、金銭の受け渡しをします。 どちらかが納得できないと「示談不成立」となり、損害賠償請求訴訟を起すなど、裁判沙汰になります。 この「示談」は、今回のケースのような、一般的な損害賠償でも使えます。 相手に「示談額」を提示し、相手がそれに合意すれば、金銭で解決できます。 相手が「法外だ。そんな金は無い。それに、今までにかかった費用だけなら出すが、これから先の事まで責任は取れない」って言って示談を蹴ってしまったら、損害賠償請求訴訟を起すなど、裁判沙汰になります。 示談も、損害賠償請求訴訟も、やろうと思えば弁護士を頼まずに行う事が可能です。 ですが「相手が弁護士を雇ってきたら、その弁護士に言葉巧みにやり込められる」ので、弁護士を頼むのは「相手の出方次第」です。 相手本人が示談交渉の場に出て来そうなら、こちらも自分で示談交渉すれば良いです。 示談を持ちかけた際に相手が「弁護士に任せてあるから」などと言って来たら、こちらも弁護士を雇えば良いです。 いきなりこっちが弁護士などの専門家を引っ張り出してしまうと、相手もこちらを警戒して弁護士を雇ったりして、本人同士で離せば成立する筈の示談が、上手く成立しなくて話がこじれる場合があります。 本人(の親)同士の話し合いで示談が成立すると良いですね。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

請求はできるよ。 「慰謝料100万円頂戴」 で、相手が 「いやだ、文句あるならどうぞ訴訟を」 といった時点で、あなたには訴訟を起こす以外に方法がなくなります。 自分で、訴訟を起こすこともできますが、勝訴することは困難です。 はっきり言えば、弁護士を入れるほどの金額の訴訟についても、勝訴は困難です。 (無料弁護士相談とかでこのケースについて、どういう条件なら引き受けてもらえるか相談してみるとよくわかります。)

回答No.1

請求しても構わん。 だが強制力はないので支払わないだろう。 強制力を持たせるために判決が必要なのだ。

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