京都市「身体障害者福祉法15条指定」眼科医

このQ&Aのポイント
  • 京都市で身体障害者福祉法15条指定の眼科医を探しています。
  • 母が全盲になり、身体障害者診断書・意見書を取得するために指定医の検診を受ける必要があります。
  • 申請は初めての経験で、通院回数や会社への影響が心配です。情報があれば教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

京都市「身体障害者福祉法15条指定」眼科医

表題の通りですが、京都大原にいる母が全盲になった為「身体障害者福祉法15条指定医」で検診させ、「身体障害者診断書・意見書」に記入してもらおうと考えています。 今まで、通っていた眼科医が指定医でないので、新たに探す必要があります。 ついては、京都市で「身体障害者福祉法15条指定」眼科医のリストやお薦めの眼科医等があれば教えて戴けますでしょうか? 私にとってもこういった申請は今回が初めての経験ですのですが、人の話によると「意見書記入してもらうまでに何回も通院する必要があった」という事で、どの程度会社を休まなければならないか判らず、懸念しております。 このあたりの事情についても、もし教えて戴けましたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>今まで、通っていた眼科医が指定医でないので、新たに探す必要があります。 >このあたりの事情についても、もし教えて戴けましたら幸いです。  京都ライトハウスの眼科相談を利用してはいかがでしょうか?   http://www.kyoto-lighthouse.or.jp/introduction/read/id/8  または、現在通っていられる眼科から、京都府立大学病院へ紹介状を書いていただくのも良いかもしれません。    http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/syougaifukusi/ninteikijyun/ikensyo.pdf  意見書様式をご覧になるとわかるのですが、失明に至った経過がわかりませんと眼科医としては意見書や診断書の記入が難しいと言うこともあります。  そのために、前医に問い合わせなどをする為に、複数回受診が必要だったとも考えられます。  検査に必要な日数が、予約状況などにより、違うと思いますので、病院にお尋ねになる方が良いと思います。  私の知る限りでは、初診、検査、診断書受け取りと3日は必要でした。  ただ、最初から身体障害者手帳申請とわかっているのですから、初診、検査が一緒にできるかもしれません。  また、診断書も郵送が可能かもしれませんので、まずは、病院に問い合わせされることが一番だと思います。  どうぞ、お大事に。

babyboomer
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 全く事情が判らないので非常に参考になりました。

関連するQ&A

  • 身体障害者福祉司の任用資格に必要な指定科目とは?

    身体障害者福祉司の任用資格に必要な指定科目が 身体障害者福祉法で「厚生労働大臣が定める」とされていますが 具体的な指定科目は何か教えてください。

  • 障害者福祉論について教えてください。

     身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の特徴についてレポートを書いているのですが、「身体障害者福祉法4条と療育手帳、精神障害者福祉手帳の関係について書かれていません」と不合格で戻ってきてしまいました。  身体障害者福祉法4条と療育手帳、精神障害者福祉手帳の関係とは身体障害者手帳は障害が永続するものであるのに対し、他の手帳は2年ごとに更新しなくてはならない。ということでしょうか? または、手帳を重複して持つ場合の組み合わせのことでしょうか? そのほかにも何かあるのでしょうか?  詳しい方がいらしたら教えてください。宜しくお願いします。

  • 心身障害者福祉協会法第17条について

    心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定されている福祉施設には、〔身体障害者療護施設〕というものは、含まれるのでしょうか? インターネットで調べてみましたが、よく分かりませんでした(>_<) どうか、教えてください!

  • 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項の所在

    障害等級を定義するものとして 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項別表第5号 があるとの記述をよく見るのですが、 例:http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%be%bc%cf%c225%c7%af%b8%fc%c0%b8%be%ca%ce%e1%c2%e815%b9%e6&fr=top 7条に3項はないように見受けられます。 7条3項はどこにあるでしょうか。 有識者の方、ご回答のほどお願い致します。 参考 第七条 身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第二条の規定を準用する。 2 前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 (平一二厚令一〇・追加、平一四厚労令八三・一部改正) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1510

  • 身体障害者の施設について教えてください

    はじめまして 身体障害者療護施設と、更生施設について教えてください。 1週間、福祉六法を手に探しましたりネットで検索しましたが、 理解できなくて・・・ おしえて(1)  旧身体障害者福祉法29条、30条が、障害者自立支援法成立と共に 改定された身体者福祉法では削除されています。 なぜなんでしょう? 自立を目的とする法律ができたから、入所施設は要らないという考えなんですか? おしえて(2)  2012年の新制度までの移行時期なので、療護施設や更生施設が あると、ある本には載っていますが、どのようなサービスへ移行するのでしょうか? 福祉ホームの意味もわからなくて・・・ いろいろと検索したり、本を斜め読みしていますが、理解できず困っています。 どなたか、検索の方法や、根拠を教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 身体障害者への福祉制度について

    このたび義父が脳出血により半身に運動障害が残ることになってしまいました。 現在は、リハビリセンターでリハビリ中ですが、自宅のバリアフリー工事必要となりました。 知人から『工事費の助成があるよ』と聞きました。それに加えて税制面においても減免措置等があると聞きました。 役所に聞くのが一番だと承知していますが、身体障害者にかかる福祉制度についてわかりやすく解説してあるHPなどご存知の方、教えていただけませんか。

  • なぜか身体障害者診断書を書いてもらえません

    交通事故により右足首を痛め担当医(身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師です)に自動車損害賠償保険後遺障害診断書を書いてもらいました 診断結果は以下の通りです 他覚症状および検査結果 (1)杖を使用しないと30分くらいしか歩けない (2)杖と右足首装具を使用すると1時間弱は歩ける XP、CT上では明らかな骨傷はない 関節機能障害 足関節 背屈  他動 右 0度 左15度  自動 右ー5度 左10度     底屈  他動 右55度 左65度  自動 右50度 左60度 障害の見通し 上記症状の増悪・緩解の見通しは乏しい これを保険会社に提出したところ、後遺障害12級7号であるとの通知がありました 理由として『右足関節について関節の機能に障害を残すものとして判断します』とありました 次に私は市役所から身体障害診断書用紙をもらい、上述の担当医に記入を依頼したところ、自動車損害賠償保険後遺障害診断書と身体障害診断書は判定基準が異なるため、身体障害診断書は書いても無駄であると言われました 『障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当しない』との話です すなわち診断書作成費10,800円を溝に捨てるのと同じだそうです 足関節の機能障害で「著しい障害」(6級)とは (1)関節可動域が10度以内のもの ⇒ 背屈は15度ありますが底屈は10度です (2)徒手筋力テストで3に相当 ⇒ 足首はかなり動きますが、抑えられると相当痛く自由には動かせません (3)中程度の動揺関節 ⇒ 外出時には布製の装具を着用し杖を附いています そのため自分では身体障害者6級程度には認められると思っていたのですが・・・・ 同じ障害、同じ医師なのに、なぜ判定結果が大きく異なるのか納得出来ません 現実に私は足の痛みにより会社(立ち作業の仕事)を10か月近く休んでおります 症状固定ですから、元の仕事への復帰は無理でしょう 身体障害者手帳を発給して頂けると新しい仕事も探し易くなると思います どうすれば良いか教えて頂けるようお願い申し上げます 【追記】医師の判断に対して私が疑問を抱いていることを感じたらしく、強い口調で『無理な要求だ 書けないものは書けない』と断言していて、再度記入を願うことは難しい感じです セカンド・オピニオンを求めることを含めてご助言を頂ければ幸いです

  • 身体障害4級から3級へ変更になりました。

    聴覚障害者ですが、福祉課が指定されている病院で審査してもらい、身体障害者手帳に記されている4級が3級へ等級変更になりました。 障害年金が貰えると聞いたのですが、まず何をしたらいいのでしょうか・・・? 他に、これをしたらいい!!っという情報があれば教えてください。 ちなみに、現在、会社に10年間障害者として雇われていて、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に入っています。 よろしくお願いします。

  • 障害児福祉手当について

    前回質問させて頂きました 特別障害児扶養手当は申請しています 1の常に介護が必要との診断で 病名は ADHD と自閉でした それで別の方から 障害児福祉手当が申請出来るのでは?と教えて頂き役所の 障害福祉課に問い合わせしたところ返答が まず 障害児福祉手当は 身体か知的障害の方に給付される制度という事で申請できないと それと 精神の手帳をまず持ってないので(自閉とADHD)では手帳は持てないはずと 手帳を持ってない方はまず申請も出来ないと言われました 脳障害と自閉では(ADHDは自閉の中の一種らしいので) それだけでは障害児福祉手当は受けられないとの事でした 私として何故?と思ったのが 特別児童扶養手当はとても受けるのが難しいと聞いていたので 1級と2級しかない為 それを普通に児童福祉かが受理して頂けたのに 障害児福祉手当は3種まであるそうですが 精神じゃとれないっというのがわからないのです 手帳ない人用の3種も書いてあるのに 何故なんだろう? 他の方からそこまで状態が悪く1なので 児童福祉手当を知らないはずがない!との事で 問い合わせたのですが・・ 知ってはいたのですが 養育手帳か身体障害者手帳を持ってる方用 精神手帳の等級によってもあるが 自閉は精神障害手帳に当てはまらないといわれ まったくわかりません 課が違うのでそこしかないのですが 手帳を持たないと申請すら出来ないのですか? また身体やIQが低くないと申請も出来ないのでしょうか? すいません 教えてください

  • 補装具と身体障害者手帳

    こんにちは。補装具と身体障害者手帳についてお尋ねします。 例えば,難聴の方がいて補聴器が必要になった,そこで,障害者自立支援法に規定する自立支援給付「補装具」を受けようとする際に,身体障害者手帳の交付を受けることが条件になるのでしょうか。18年の6月に厚生労働省から出された「補装具費について(案)」には申請手続きのひとつとして,「身体障害者手帳の番号を記入する」があります。ですから,手帳を取得しないと福祉制度の支給は受けられないのでしょうか。

専門家に質問してみよう