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茶碗を割った弁償について
知人の男性の話なのですが、職場で外部役員の接待のため、冷たいお茶の入った茶碗を 運ぶ途中、盆に載せたお茶を運ぶ途中、誤ってバランスを失って、茶碗を落とし、4個が破損 ました。その茶碗は、職場で接遇用にお揃いで数年前約30個購入したものでした。 直属の上司は、弁償するようにその男性に命じましたが、庶務の係のひとに茶碗を割ったので 弁償するように上司に言われたことをいって謝罪すると、、お揃いでないと困るので、「同じもの」を買ってきてほしいといわれました。 どこで買ったものか尋ねるとと昔のことでわからないとのことでした。 男性はやむなく、市内数店を探したが、見つからなかったので、他府県まで行って、やっと見つけましたがが、5個単位でしか売っていないものだったので、やむを得ず5個購入し、職場に返しました。 でも、直属の上司単独の判断で、かつ そもそも、モノが壊れたときは、そのものの時価相当額もしくは修理代を賠償すればよく、全く同じものの新品を賠償する義務はないと聞いたような気がするのですが ここまでしないといけないのでしょうか? --
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,仕事上のミスで生じたことですから、重過失がなければ 弁償しなくて済む場合があります。 2,他の方も回答していますように、損害賠償は金銭賠償が 原則です。 3,例え弁償する場合でも、全額を弁償すべきかは疑問です。 会社側になにか問題はありませんでしたか。 このように、法的には色々と方法はありますが、現実には難しい かもしれませんね。
- ballet1975
- ベストアンサー率15% (7/46)
これはパワハラですね。接待に使う茶碗にどれほどの価値と重要性があるのでしょうかね。人間性が小さいとしか言えません。冗談半分で、給料から天引きだね、ぐらいで笑って済む話なのでは。
お礼
コメントありがとうございます。そうですね。でも、勝手に天引きは出来ませんよ。 給料から天引きできるモノは法定されています。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
法律では,同じ物を弁償しなければならないとすると強制執行などが難しくなるので,基本的に金銭をもって賠償すればよいこととされていますが,当事者の合意により新品を賠償することにするのは差し支えありません。 また,法律上の義務と道徳は別の問題ですから,法律上の義務がなければ一切やらなくて良いと考えるのは早計です。法律には悪いことをしても謝罪しなければいけないとは書いていませんが,だからと言って謝罪しなくてもよいと考える人はあまりいないと思われます。
補足
コメントありがとうございます。 普通の会社員等なら、そうでしょうが、上記補足のとおりですので、 きちんと、賠償額を算定して命じられるまでは賠償する必要のないと思われるケースですので、それを配慮した再度のコメントがいただければと
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
そこまでする必要はありません。
補足
この知人ですが、地方公務員なのです。地方自治法によれば (職員の◆賠償責任◆) 第二百四十三条の二 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。 (中略) 3 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、◆賠償責任◆の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。 今回のケース 故意、重過失はないし、現金ではない。 直属の上司が独断で賠償を命じている。賠償させるなら、監査委員の決定が必要なのにそれはない。 この点はいかがでしょうか? 直属の上司(係長)の責任及びそれを監督する課長の責任。