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個別機能訓練加算2

こんにちは。 個別機能訓練加算2ですが、同一法人内で別事業所兼務の理学療法士でもきっかり時間を分けていれば算定可能でしょうか?

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  • mappy0213
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回答No.1

人員配置基準に満たしていませんね 個別機能訓練加算IIの人員基準は「指定通所介護を行う時間帯を通じてPTとか看護師とか専従の機能訓練指導員 として1名以上配置しているかどうかになります。 ま、たとえばですが A施設は月水金 B施設は火木土で加算を取るってのであればOKかと思いますね なんしか加算を取る日には必ず1日中機能訓練指導員を1名以上配置しなければなりません

mtmt101
質問者

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