障害年金の申請問題について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の申請用書類作成に問題あり
  • 通院していたクリニックが診断書を書けない
  • 現在の精神科クリニックの診断書だけでは申請は通らない
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障害年金の申請用書類作成を拒否された

障害年金の申請の件で質問があります。 私は未成年の時から現在までPTSDからくる鬱の症状に悩み、心療内科に三年前まで受診していました。 現在は友人の勧めもあり、精神科のクリニックに受診しています。 現在通院しているクリニックに年金受給について相談してみたところ協力的に対応して貰え、申請書類を作成している段階です。 しかし成人時に通院していた心療内科の診断書が必要とのことだったので、当時通っていた心療内科に電話連絡したところ、『ドクターの方針で現在当クリニックを受診していない者に診断書を書くことが出来ない。他の患者に年金申請の書類を頼まれた前例も無く、書くことが出来ない』と対応されてしまいました。 役所に再び問い合わせて確認したのですが、『現在通院している精神科クリニックの診断書だけでは五年間の症状を遡れないので、申請はまず通らないだろう。カルテは法律上五年間残しておく義務があるから書けないというのはおかしい。何かしら誤解があったのかもしれないから、電話ではなく直接クリニックを尋ねた方が良い』ということで、昔通っていた心療内科の診断書は不可欠だということでした。 このような場合、診断書を書いてもらうことは出来ますか?あるいは解決のために相談するにはどこに相談すればいいかを教えていただけないでしょうか?

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回答No.1

> 私は未成年の時から現在までPTSDからくる鬱の症状に悩み 初めての受診(初診日)は「20歳よりも前」ということですね? また、この20歳前の初診日のときに無職(厚生年金保険に入っていない状態)だったとき、初診日から1年6か月経ってもまだ20歳の誕生日が来ていなかったら、20歳の誕生日の前日が「障害認定日」になってしまう、という説明を役所から受けていますか? 障害年金の請求のときには、最低限、以下の書類を当時の医療機関からもらってこないといけません。 (1)初診証明[受診状況等証明書] (2)障害認定日(初診日から1年6か月経った日)の後3か月以内のときの症状が示された診断書 (3)請求日(窓口提出日)の前3か月以内のときの症状が示された診断書 1~3の書類は、「その当時に実際に受診していれば、いまお願いしても書いてもらえる」という書類です。 但し、診療録(カルテ)が現存していることが書いてもらえるための条件なので、法定保存年限(5年)を過ぎてしまってカルテが残っていないようなときに限っては、1~3を書いてもらえなくてもしかたがなくなります。 質問者さんの場合、1の初診証明はもう取れましたか? 仮に取れない場合(当時のカルテが残っていない場合)であっても、「受診状況等証明書が取れない旨の申立書」というものを作って、そこに初診医療機関のハンコをもらい、次いで、それ以降にかかった最も古い医療機関から、代わりになる受診状況等証明書を書いてもらえればOKです。 初診証明さえ取れれば、たとえ2の診断書をどうしても用意できないときでも、3の診断書が用意できて現在の症状が認定されれば、少なくとも、今後の分については受給できます。 これを事後重症請求というのですが、最悪の場合、そういう割り切りも必要になってくるかもしれません。受けられるものから進めてしまおう、という割り切りです。 つまり、いったん事後重症請求として受けてしまい、あとから、やり直しのような形で2の診断書を用意してゆくやり方です。そういう方法もありますよ。 (2が用意できてそこで認定されれば、その時点まで過去に遡って受給できるので‥‥。) > 当時通っていた心療内科に電話連絡したところ、『ドクターの方針で現在当クリニックを受診していない者に診断書を書くことが出来ない。他の患者に年金申請の書類を頼まれた前例も無く、書くことが出来ない』と対応されてしまいました。 初診証明のことでしたら、書いていただけない理由はありえません。 一方、もしも2の診断書のことでしたら、障害認定日時点に受診していなければ、書いていただけなくとも文句は言えません。 また、原則、精神科医もしくは精神保健指定医でなければ精神の障害用の年金用診断書を書けませんので、そういった理由で書けないというのでしたら医師の言い分も通りますが、そうでなければ書けない理由にはなりません。 このあたりを医師が誤解しているかもしれませんから、もう1度確かめたほうが良いでしょう。 > このような場合、診断書を書いてもらうことは出来ますか? はい。実際に医師が書いて下さるかどうかはまた別として、書いてもらうべき書類です。 当時の診療録(カルテ)が現存していて、かつ、2でお示しした範囲内の日に実際に受診していたのであれば、書いていただけるはずの書類です。 ですから、「いま受診していない人には書かない」ということでしたら、それは通りません。 ここをしっかり医師にお伝えすると良いでしょう。 > 解決のために相談するにはどこに相談すればいいかを教えていただけないでしょうか? 役所(国民年金担当課)の窓口よりも、年金事務所(日本年金機構)の障害年金専用窓口に問い合わせたほうが良いかもしれません。 あるいは、障害年金を専門・得意としている社会保険労務士さんがいます(社会保険労務士という国家資格を持っていても障害年金を得意にしているとは限らないので、事前にホームページなどで調べて下さい)ので、そのような社会保険労務士さんにお願いしてみても良いでしょう。  

yamanoe
質問者

お礼

とても丁寧に回答して頂きありがとうございました。 >初めての受診(初診日)は「20歳よりも前」ということですね? 仰る通りです。また役所からそういった説明と共に、三種の書類も貰って来ました。 >質問者さんの場合、1の初診証明はもう取れましたか? はい、無事1の初診証明書は書いて貰えました。 作成を拒否されたのは2の書類の方で、当時受診はしていましたし五年も前の事ではありません。 ですが内科の側面が強い心療内科だったので、もしかしたら内科医として拒否されたのかもしれないですね…。とにかく再度確認してみる事にします。 それでも拒否されたら、書いて下さった窓口に相談する事にします。 役所の言葉もあってワラにもすがる気持ちでいましたが、まだ可能性があると分かって心から安心しました。本当にありがとうございます!

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