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国保分納中の差し押さえ

160万を分納の話で、去年から分納文遅れもなく 支払いしたのと一月に市役所に行き、納付書をもら          って、1*2*3*4月まで支払いはしてました5/1までと、5/31までの納付が出来なくて、6/21にその返済に役所の銀行atmでお金を下ろして行くつもりでしたが、何の通告もなく70万あったお金が0になってました  調べたら市役所の市税収納課の差し押さえでした 払う意思はありますが生活する上のお金であり、返してもらうよう話しましたがとりあって貰えません 払う意思があるのに通告もなく差し押さえされたのと、生活費を押さえられてご飯も食べれないです 詳しい方取り戻すほうほうか、通告もなく差し押さえる役所をうったえる方法はないものですか?

みんなの回答

  • sleepmoon
  • ベストアンサー率19% (229/1180)
回答No.5

分納は納税意思はあるが、正規手段じゃ支払えないため、やむなくとる処置です。 分納書類を作成するさい、注意事項を記した書類にサインしましたよね? 注意事項に「期限を遅れ場合はさし押さえもありうる」と記載されてたはず。 支払えないとわかった時点で、役所に電話してたら対応も違ったのに。 電話で相談しときゃよかったんです。5月中に。 決められた事を守らなかったのはあなたなので、打つ手なしです。 私もここ数年、分納してますが、支払い金額も支払い期限も債務者が 自由に計画できるのに2度も滞納って、お金にルーズ過ぎませんか? 自分の横着さにもっと真摯になったほうがいいですよ。

  • 409409409
  • ベストアンサー率26% (194/730)
回答No.4

支払ってるのは、国保税で。 差異押さえは、市税ですよね。 市税の未納額はいくらあるの? 手続き先が違います。 市民税も分納申請しましょう。 払うべきものは、払いましょう。 払わないから、押さえられるんです。 法にのっとった、差し押さえの義務を怠った場合は、訴えましょう。 差し押さえは、中断を申し出ることは出来ます。 役所に問い合わせを。 “市民税”担当課へ

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.3

分納という時点で、すでに正規の支払い方法ではありません。 一般的にいうところの「債務整理中」の状態です。 つまり財産処分を猶予する条件としての分納、民間なら裁判所による調停に基づく分割返済、といったところです。 こういった状況の場合、普通は、分納が途切れた段階で本来の手順、つまり財産処分が再開されます。 民間の債務でもそうですし、役所の場合は「滞納があれば滞納処分(財産処分・差押え)をしなければならない」という法規定の前提がありますので、しなければ職務怠慢です。(某大阪市長の基準ならばおそらくは担当職員は戒告処分相当です) たとえば質問者さんの事例のように約束不履行を2回続けたような場合、民間なら即持全額一括返済または財産処分ですから、役所がそれに準じて悪い理由はありません。 それと、もともと差し押さえに予告は必要ありません。 滞納処分を行うことは最初から通知されていますので(最初の納付通知か督促状に明記されているはずです)猶予する理由がなくなった時点でそれを再開するのに改めて通知をする義務はないのです。 むしろこの場合、通知の義務があるのは約束を違えた滞納者の方ですから、もしそれを怠っていたのであれば、差し押さえに抗弁することはまずもって法的に不可能と考えてください。 普通は、債務者が分納不履行するのならまず債権者に再度の猶予を依頼する、というのが鉄則です。 担当者は超能力者ではないので、あとから「払うつもりだった」と言っても通用しません。 相手が役所だろうが銀行だろうが高利貸しだろうが、基本は一緒です。 まずはそこから確認しましょう。 その上で、全額差し押さえと生活用資金の差し押さえの妥当性への疑問を追求するべきですが、これについてはケースバイケースですので質問者さんの補足が必要です。 最善のパターンであれば、本当に生活に必要な分は戻ってくる可能性はあります。

回答No.2

引き落とす口座に残金有り、当然引き落とします。 意思で世の中どないする。 ガスは止まる、電気も点かん。 困る前に、分納できるお金が有るんやろ。 飯食えん、でもネットはOKか。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

残念ながらご希望に添えない回答になります。 >去年から分納文遅れもなく >5/1までと、5/31までの納付が出来なくて… 矛盾しています。 >6/21にその返済に役所の銀行atmでお金を下ろして行くつもり… 「つもり」は役所では分かりません。「未納」=「支払う意思無し」とみなされます。 >…何の通告もなく70万あったお金が0になってました 通告しては預金を引き出されてしまいます。 >払う意思はありますが… 5/1と5/31支払いをしなかったことで「私は約束を破りました。当初の取り決め通り処分を受けても異存はありません。」と宣言したのと同じ事になります。(「しなかったのか」「できなかったのか」は役所は判断できませんし、区別する義務もありません。) 「6/21にその返済に役所の銀行atmでお金を下ろして行くつもり」ではなく電話1本でも入れれば対応は違った可能性があります。しかし、5/1から全く連絡を入れていないなら「返済を待っている側」の立場になって考えてみて下さい。 >取り戻すほうほう 取り戻すもなにも債務(借金)ですからdenkiya3104さんのものではありません。 >通告もなく差し押さえる 「支払い日を守らず」「連絡も入れなかった」ことで差し押さえにGOサインを出したのは他ならぬdenkiya3104さんです。 >役所をうったえる方法はないものですか? 何を訴えるのでしょうか?約束を守らなかったのはdenkiya3104さん自身です。 非情と思われるかもしれませんが、その代わり役所は決まった額以上の税金を請求してくることは絶対にありませんし、非課税の対象になったときは1銭たりとも支払う必要がありません。 つまり、気分やその時の都合で契約や法律の適用がコロコロ変わることがないからこそ権利が守られるわけで、「権利は欲しいけど義務は嫌だ」は通じないものです。 ちなみに、所得控除の申告忘れで余分な税金を支払っていないでしょうか?「所得控除」は税金を安くするための権利ですからしっかり行使して下さい。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市役所です。

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