採光上の離隔距離についての調査結果

このQ&Aのポイント
  • 民法50cmの離隔規定により、採光関係の計算が難しくなっています。
  • 住居系地域の狭小地住宅では、道路側に接しない居室の採光について調査が必要です。
  • 申請上納戸や計画上の条件を満たすことが採光の解決策となっています。
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採光上の離隔距離

民法50cmの離隔規定がありますが 外壁から50cmクリアさせるため壁心で60cmの離隔を取ったとしても 軒先の出を壁心から30cmで採光関係比率計算のDを隣地境界から30cm程度にしても 最上階の窓(腰窓)ですら補正係数がマイナスになってしまいます。 軒先から窓の中心まで1.4mとして計算すると 0.3/1.4×6-1.4=-0.11でもはや採光窓として扱えません。 切妻の妻壁だと軒先が登り勾配でHが大きくなってしまいさらに厳しくなります。 住居系地域の一方道路30坪程度までの狭小地住宅で道路側に接しない居室は あちこちで見かけますが採光をどのようにクリアさせているのでしょうか? 申請上納戸にしているだけなのですか? 納戸にできないLDKのような大きな室は計画上道路側が絶対条件ということなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

係数がマイナスなら、二室共有、納戸、トップライト、軒、ケラバの出を抑える、高さを抑える、これ以外の方法はありません。 ただ、全ての部屋を納戸にするわけにいかないので、その場合はプラン変更になります。 最近は4号物でも中間検査がありますし、高さはレーザー測距で結構簡単に計れます。建売でもいい加減な事は出来ないでしょう。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそれしか方法ないですね。 現実、狭小地で軒の出を境界ギリギリで計画すると 道路側以外は全部アウトですね。

その他の回答 (2)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.2

この採光斜線てのはおもしろいよね。「真北でも?」との冗談に、苦笑しながら「そーだね」という行政の返答だしね。 建売住宅がやっているのは、2室を1室として距離のある境界側や道路側としたところからの有利な補正係数を利用するものです。建具をふすまか障子として2室採光としておくようです。 若しくは、室にある窓という窓の係数の「チリも積もれば」でクリアするとか。 そーいえば、天窓がついているのは見たことが無い。 また、納戸として申請するケースもあるようだし、やったこともあります。 でも、本件では間取りや寸法をいじってでも合わせるしか無いんだと考えます。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 採光なので真北は関係ないですね。 日照とは違うので。 天空の光の差し加減と言うことなのでしょう。 やはり間取りで合わせているのですかね。 まぁ昔は単に1/7あればよかったので今の住宅はどんなテクニックを使っているのかなと思いました。 2室採光も建売のプランでは好かれませんね。 チラシ見るとほとんど同じ間取りですが廊下率を極端に落として できるだけ区画されているものが多いようです。 窓の係数も少しでもあればいいのですが 0以下では役にたちませんしあっても6帖程度の部屋だと耐力壁と喧嘩してしまいそうです。 そう考えるとやっぱ納戸なのでしょうか。

  • skip-man
  • ベストアンサー率22% (344/1529)
回答No.1

一番簡単なのは,開口部を条件をクリアするまで大きくする。 2ヶ所以上から採光がとれるようにする。 天窓を付ける。 建築面積が狭くなっても、もっと壁を後退させる。 のいずれかでしょう。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 理屈ではそうですが そもそも係数が0以下なので大きくしても面積に参入できない。 壁の後退はかなり下がらないといけないし 20坪程度の敷地でそんなに離隔とっているのを町中で見かけないです。 天窓も道からじゃ見えないけどたぶんほとんどが天窓や2室採光使っているとは思えないんですよね。 建売のチラシ見るとどうやって採光クリアさせているんだろ?って思うものばかりです。 狭い土地で建ぺい60%とかギリギリまで使っていて民法50cmどころじゃないので最上階でも 道路側以外は全滅かと思うのですが。 準工地域ならなんとか最小限の離隔で建ぺい目いっぱい使えそうですが、 住居系は都市部の狭小住宅地ではちょっと厳しそうで、不思議です。

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