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借りているアパートで、出たくない場合ですが・・

借りているアパートで、(老朽化などのため)取り壊すので 出てくれ、と言われた場合、出たくない場合、どこまでねばれますか?? 今、言われてるのではないのですが、 いますんでいるアパートが大すきです、 年令50で たぶんずっと1人です。 将来を考えてみました。 10年後、20年後に、取り壊しの話がでるかもしれません、そのとき、ねばって 住み続けることができるか 知りたいのです。(退去費用をつりあげるためではありません、環境がかわると、すごいストレスになるので。) 出てほしい、と大家にいわれた場合、借りてる者のほうが 立場は強い とききましたが、ずーっと出ないでいると、強制執行で立ち退かさせる、とか 大家側は できるものなのでしょうか?。 あと、いやがらせなどで 出て行くようにしむける とかの例も多いのでしょうか(>_<)・・・。 わかる範囲で 教えてください。 .

みんなの回答

  • ZAC7777
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.5

築年数が30年代なら正当理由なし50年代なら設備老朽化買い替えに金がかかるから立て替える・・と言うのなら微妙・・・・ 木造2階建住居のうち、2階6畳部分の明け渡しを請求。 借家法の適用を認め、300万円の明渡料と引換えに明け渡しを命じる。 というHPがありますが・・・判例を見た覚えありません。 家賃の3ヶ月と言うのは記憶あるんだけど・・・

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回答No.4

>いますんでいるアパートが大すきです >環境がかわると、すごいストレスになるので。 >強制執行で立ち退かさせる、とか 大家側は できるものなのでしょうか?。 退去拒否事由に該当しませんので、 (物件老朽化による取り壊し、退去請求となれば) 裁判を起こされたら、まず退去命令が下されるでしょう。 居座られた大家さんのストレスは、あなた以上の物になるハズですが その辺は気にしない性格なんですかね。 退去命令が下りると、あなたは借主ではなく、 ただの不法占拠者になりますから、 裁判所の命令で摘み出されます。 (逆らうと公務執行妨害で逮捕されます。) ロックアウトして閉じこもったとしても 執行官の指示で、鍵屋さんがドア開け、 執行官が不法占拠者を引きずり出したと思ったら 家具が残っていても重機でガンガン壊し始めるでしょうね。 >あと、いやがらせなどで 出て行くようにしむける とかの例も多いのでしょうか。 そんな面倒臭いことはしないケースも。 本人の意思とは関係なしに、 「家出?、蒸発?」→海の底にいるらしい、なんて噂話も耳にします。 次の契約が出来る内に長期に住める場所に転居されることをお勧めします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  『老巧化』の度合いに拠ります。関東ですと(関東以外は知りませんが)地震が多発していますので、耐震が不安となれば、役所からその“お墨付き”を貰えば、大家側は立退き要請の『正当事由』となりますから、強行に立退きを迫ることが出来ます。『立退き料』は払われません。  しかし、そのような状態でない場合は、質問者様もご理解の通り『立退き料』で立ち退いて頂くことになります。  質問者様は『退去費用をつりあげるためではありません』と書かれ、それが本心かもしれませんが、立退きに際してゴネる借主の99.99%は『退去費用をつりあげるため』ですから、信じてはもらえないでしょう。  『正当事由』が用意できないと、最終的には質問者様ご危惧の“いやがらせ”や住環境を悪化させる手立てとなります。これは大抵は取り壊しや新築や売買を請け負った業者さんがすることになります。大家が直接することは稀です。彼らにすれば、何百万、何千万、何億という“商売”のためですから必死でしょう。

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  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.2

少所帯のアパートであれば、ある時期から新規の借家人の募集を止めて、最後の1~2所帯になった頃に立退き交渉を開始するのが現実的でしょう。 建物の老朽化は家主側にとっては賃貸借契約拒絶の正当事由になりますが、家主として建物の管理を正常にしていなかった場合には、争いになった場合不利になります。 通常の管理をして、補修を行なって来たけれども、もう、建物の限界が来ています、と言う場合には建替えの正当事由が認められると思います。木造またはプレハブ構造で築40~50年以上でしょうか。 それまでは借地借家法で借家人は手厚く保護されますから、嫌がらせのような非合法行為は別にして、不安に思う必要は無いと思いますよ。また、バブル景気(懐かしい!)の頃は暴力団まがい(または暴力団そのもの)が介入したケースもありましたが、地主さんで、建物を建替え、継続して自分の物とする為にそのような輩を介入させるケースは少ないでしょう。一度関係を持ったらその後大変なことになると、普通の感覚を持った地主さんなら考えます。 強制執行という言葉が出ましたが、家主との関係において、借家人が賃料の不払いその他契約違反をしたり、建替えについて訴訟を起こされて敗訴しない限り有り得ません。 『建て替えをする』ことについて、家主側に経済的なメリットがある(だから建替えするワケです)のだから、その建替えをすることについて経済的にデメリットを受ける借家人に対して経済的な補償をしなさい、でも、あまりにも古い建物ならば借家人も、その過程においてそれなりのメリットを受けたのだから少しは我慢しなさいよ、というのがこの国の法の考えです。

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  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

大家さんの指定される日時が最大の限度です。 指定日時以降まででも退去を拒み続け、住み続ける場合には、大家さん側からは、即時の立ち退きと同時に、高額(100万円以上も可)の損害賠償請求が確実に行えます。 ※※借りている者が強く出れることは、いかなる場合でも、一切ありえません。

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