• 締切済み

給料は支払ってもらえるの⁇

先月まで、兵庫県の方で派遣の仕事をしていましたが、家庭の事情で実家により帰らなければ行けなくなり、会社に事情を説明し、退職させてもらおうと、電話で話たのですが、「退職は一ヶ月前から申し出ないと、退職出来ないだから後一ヶ月は働いてもらわないと、ダメだ。正社員の希望だったろ⁇」と言われました。さすがに兵庫まで通う事は難しいし、交通費も支給さられないし、ましてやそうじゃ無いと先月の給料も渡せ無いと言われました… この様な場合はどうしたら良いですか⁇ 知恵を貸して下さい。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

派遣先の担当者、派遣元の担当者、どちらと話したのでしょう? 派遣先に関しては、派遣元が代替の社員を送れば問題にならないはずですし。 派遣元との話だとすると、正社員云々の話が不明瞭。 > 「退職は一ヶ月前から申し出ないと、退職出来ない であれば、退職の申し出と同時に有給休暇を申請するとか、休職の申請を行なうとか。 どういう理由か不明瞭ですが、両親に介護が必要な状況になったとかなら介護休暇を申請する、1ヶ月みっちり実家にいる必要が無いのなら家庭の事情の方を調整して週替わりとかで出勤するとか。 育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html | 介護休業制度 (法第11条~第15条) |  労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。 他にも、派遣元から実家から通える派遣先を紹介してもらえるように請求だとか。 > ましてやそうじゃ無いと先月の給料も渡せ無いと言われました… > この様な場合はどうしたら良いですか⁇ 普通に、賃金不払いの対応で良いです。 段階的な対応ですと、 ・トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、勤務時間やタイムカードのコピー、有給申請などの内容をガッツリ記録。  ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。  必要ならば、ICレコーダーも使用します。  そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・メール、書面等で繰り返し賃金の支払いを請求。  コピーや記録、切手代の領収やレシートの記録も残します。 ・職場の労働組合があるのならば、まずはそちらへ相談。  組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談するのが良いです。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。 ・組合やそういう団体を通して話し合いを行う。  議事録なんかの記録も残します。 ・改善されなければ、内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 ・それらを根拠に、賃金が支払いされない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張できるようになるので、会社を管轄している労働基準監督署に持込みし、行政指導を依頼。 ・その際の交通費なんかの領収や記録も残す。 ・未払い賃金が60万円までであれば、平行して支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置を進めます。

  • tsline
  • ベストアンサー率21% (275/1260)
回答No.2

そういう場合は監督署。 退職願をちゃんと文書で提出しましょう。 一般常識として1か月以上前には提出となってますが、法的には確か2週間で受理されたことになります。 先月の給料が渡せないなんてもってのほか。 とりあえず会社に「監督署にいきます」って言ってから監督署へ行きましょう。 手のひら返す可能性が大きいです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

退職時は「法律では14日前までに」ですが 常識的には、また企業の就業規則等では1ヶ月前までに退職願を提出しなさい となっていると思います。 企業も退職等の重大な打ち合わせを「電話」で申し出る非常識な行為はちょっと憤慨しているのかもしれません。 とにかく、家庭の事情がなにかはわかりませんが、会社に多大な迷惑を掛けても仕方ない事情なのかどうかをご自分で判断して行動しなければ他に方法はないでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう