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絆創膏固定術でサポーターを使用した時の保険点数

顧客から、「絆創膏固定術で固定用サポーター(当社取扱い商品)を使用したとき保険点数に入るかどうか」という質問をいただきました。 絆創膏固定術については、いわゆるテーピング処置だという事は分かりました。 通常処置に使用されるテーピング用テープや包帯などが保険点数に算定されるかどうか、ネットで調べてみましたがよく分からない状態です。 うちで扱っている固定用サポーターですが、筒状ではなくオープンタイプのマジックテープで留める事のできるサポーターです。 サポーターは雑貨扱いですので、医療行為として使われる物でもないし、保険適用外だという認識をもっています。 絆創膏固定術で普通使用されるテーピング用テープ等は、保険点数に入るのかどうか、また、絆創膏固定術を施した後、患部の保護として固定用サポーターを使用した場合、サポーターも保険点数として算定できるのかどうか、知りたいと思います。

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回答No.1

特定保険医療材料として認可されていないものは、処置の点数に含まれます。 (別途材料代を算定することはできません。)、ので固定術より安い材料でないと、 医療機関の持ち出しになります。 製品が良いものであれば、患者に 「売店等で買って持ってきてもらえば、それでやることもできるよ。」  みたいな事を言う医療機関もあるようですが、まあ、患者のいたっての希望であれば、 そういうことをやっても大丈夫かな。 一律全員にウチの方針ですから買ってきて くださいなんてやったら、一発アウトだけどね。

punky-cat
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません! 回答ありがとうございました。 「固定術より安い材料でないと、医療機関の持ち出しになる」との事ですが、問合せがあった固定用サポーターは割と高い商品なので、きっと処置点数には含めないでしょう(^^; しばらくしてエンドユーザーの先生からそのサポーターの注文が入りましたので、きっと医療機関持ち出しにしたのだと思われます。 ありがとうございました!

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