• 締切済み

整形で簡易裁判所に契約不履行による代金返還請求

整形で簡易裁判所に契約不履行による代金返還請求 以前ここの書き込みで見たのですが 整形してする前とした後でほとんど変わってなかった時簡易裁判所に契約不履行による代金返還請求できますか? ★先生が変化がないことを認めたのをボイスレコーダーで録音していたら可能でしょうか? 瞼の小切開方で先生も変化がないのを認め再手術を無料でと言われましたが そこではもうしたくありません。 理由は小鼻縮小もしたんですが、これもよくみたら変化なかってです。 逆に下からみたら左右非対称的で傷後もあります それに瘡蓋だと思っていたものが糸の結び目という事実に最近きずきました。 左右に2箇所中に1箇所あります。右は引っ張ったら抜けたのですが他は痛くて抜けませんでした。 このような場合先生が再手術してあげると言われていても契約不履行による代金返還請求が行えるのでしょうか? 手術代と交通費だけ返ってくればいいです。 違う掲示板で聞いてみたら 特に、病院の名誉に関わる事案なので、相手は費用を考えずに本気でやってくるかもしれない そうなったときに弁護士費用も含めて、利益のある結果になるとは思えない さらに、契約不履行だったことを証明する必要あり、それを医師相手にどうやって証明するのかも疑問 同意書もあるだろうし、まぁ、無理でしょうね ただし、訴訟を起こした時点で、表沙汰になるのが嫌で、内密に和解したいと相手が申し入れてくる可能性も否定できない 言われました。

みんなの回答

回答No.2

「瘡蓋だと思っていたものが糸の結び目」はともかく、その他の「見た目に変化がない」だけでは弱いです。 「ほとんど変わっていない」ということは「少しは変わっている」ということであり、それはそれで一応の成果になるでしょう。美容整形ですから「イメージしていたのと違う」「あまり変わらなかった」は印象ややむを得ない部分があるとことでしょう。 ●言われました。 ○そのとおりでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

その違う掲示板の回答以外にどのような回答がお望みなのでしょうか? ここで返還請求は可能!やるべし!と回答がついたとしても、誰も責任とってくれませんよ。 医療裁判になるので、医療裁判に詳しい弁護士に頼まないとだめだし、弁護士料もかかる。 そのうえ、勝つか負けるかは五分五分でしょうね。 他の回答通り、名誉にかかわるので本気で戦ってきます。 いざとなれば、カルテ改竄・証拠隠滅などしてきますからね。

関連するQ&A

  • 売買代金の返還請求。現金書留は問題ないか?

    ネットオークションで個人出品者からスマホを購入しましたが、いわゆる瑕疵担保責任で契約解除と売買代金(数万円)の返還請求をしたいと考えています。 そこで少額裁判を前提に内容証明を送るつもりなのですが、売買代金ついて現金書留での返還を求めることに何か問題はあるでしょうか?(銀行の口座番号はあまり教えたくない) あと、メールでこちらの契約解除意思を表明しましたが、相手からは返信が途絶えました。やはり少額裁判前に内容証明を送る必要はありますか?

  • 依頼料返還請求の方法

    契約不履行で依頼料返還を請求したい場合、 そういった請求書の雛形というのはあるのでしょうか。 内容証明のような形式で作成すればよろしいのでしょうか。 お知恵をお貸しくださいます様お願い致します。

  • 敷金返還で裁判

    小さいアパートの大家をしています。 先日退去した入居者との敷金精算でもめています。 その入居者は3年間私のアパートに住んでくれました。3年間の割にクロス等も汚れ、張替をしなければいけない状態です(煙草のヤニ汚れもあり)。しかし、こんなご時世ですので、大家も立場が弱く、ハウスクリーニング代金の3万円だけ負担していただき、残りを返還させていただきますと提案しました。すると入居者は「え?ハウスクリーニング代なんて、家賃に含まれているんじゃないの?敷金を全部返還しないならば知り合いの弁護士と相談させていただきます。どうします?」ときました。一応、契約書にはハウスクリーニング代は入居者負担となっています。しかし、この件について裁判で争えばこちらがフリなことは承知しています。しかし、元入居者のそのふてぶてしい態度にカチンときて、つい「はい、結構です。敷金全額返還を求めるようであれば、裁判の手続きを踏んで返還請求をお願いします。結果、返還命令がでました際には謹んでお返しいたします。」と返答してしまいました。今思えば、ついカッとなって売言葉に買言葉的な感じで対応してしまったと思います。果たして、本当に裁判をされるのかはわかりませんが、どうせ敷金全額返還するのなら悪あがきして相手にも面倒な想いをさせたいと思っただけです。訴状等が届いても無視、裁判も欠席をと考えています。負けていいんです。いや、元々負けるのはわかっています。相手に面倒をかけさせたいだけです。 この場合、敷金全額返還以外に余分に請求されたり、損をしたりすることはありますでしょうか?例えば裁判費用なんかも請求されるのでしょうか?

  • 「代金返還 請求事件」で簡易裁判所に提訴されました。勝算はどのようでしょうか?

    「代金返還 請求事件」で簡易裁判所に提訴されました。 弊社は結婚相談所を営んでおり、2004年10月にA氏(原告)が 中国人と結婚を希望され結婚相手を探す為、中国にお見合いに行きました。 帰国後、A氏は結婚を決意され結婚費用を弊社に支払いました。 支払後、A氏のご両親と親戚より今回の結婚は止めさせて欲しいとの申し出がありました。 3氏の話によると、A氏は「1」現在無職である 「2」精神的な病気があり入退院を繰り返している (その時にも入院されていました) 「3」お金も、親の口座から勝手に持ち出しているとの事でした。 弊社としては、本人との契約なので本人の同意なしに契約を解除する事は出来ないと申し出たのですが、3氏が本人を説得するとの事でした。 後日、本人は入院中で話し合いには出席出来ないが、本人の了承を得たという事で契約解除を申し入れてきました。 その際、中国業者に既に入金済みな事、結婚式まで1ヶ月を切っている事、先方の女性にも慰謝料的な金銭が必要な事、等を理由にお金については返金出来ません。 という説明をして了承を得た上で、「今後、トラブルが発生した場合には、3氏が全責任を負う」「金銭は返還しない」等の内容を盛り込んだ「覚え書き」を作成し、署名・捺印をもらい契約を解除しました。 その後、1年間何もなかったのですが1年後に突然、代金返還を求める旨の通知書が届き、その半年後に内容証明、また1年後に調停、調停が不調に終わり、提訴となりました。 (本人は、知らないところで勝手に解除されたと主張しています) 1.今回の裁判での勝算はどうでしょうか? 2.万一敗訴した場合、別に提訴して覚え書きを締結した親族から敗訴した金額を請求する事は出来ますでしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご指導の程宜しくお願い致します。

  • メールでの返還請求は有効ですか?

    インターネットで購入した電気製品の外観不良を申し出て交換をお願いしたところ、誤って2つ送られてきました(売買契約は1つ)。2つ目は転売したところ、メールで、「誤って送った2つ目を返してほしい」とのメールが入ってましたが(2つ目が届いた日から14日以内でした)、メールを確認していなかったので売ってしまいました。1か月以上たった最近、販売会社から商品を返せないのであれば代金54000円を支払うよう求められています。特定商取引法によると売買契約のない2つ目は14日以上保管して返還請求がなければ処分してもよいはずです。メールでの返還請求はあったことになりますが手紙や電話での返還要請は14日以内にありませんでした。 質問:先方が私に電子メールで送った返還請求は有効なのでしょうか?もし裁判になったら代金54000円を支払わないといけないでしょうか。いろいろ検索しましたがよい事例がなく教えてください

  • 入学金返還請求について

    先日、専門学校を受験し入学金約13万円を納めました。しかし入学を辞退することになり入学金の返還を申し出ました。 しかし、規約で返せないことになっているということを理由に取り合ってもらえません。 調べてみたところ消費者契約法により返還請求は認められるとありました。金額が金額だけに黙って引き下がることは出来ません。しかし裁判など費用も無いし…。 こういう場合はどうすればよいのでしょうか?

  • 不当利得の容疑で金銭の返還請求の裁判を起こしました。

    不当利得の容疑で金銭の返還請求の裁判を起こしました。 相手方から答弁書が届いたためにその内容を検討したところ、訴訟目的の返還請求に対して何ら触れては居ませんでした。 つまり、否認是認の記述が全く無く「貴方とは一緒に仕事もしたし、良い友人関係でした」などの事柄だけでした。 質問; 相手方にとって本題に触れて何らかの証拠になることを恐れて居る為に記述しなかったのか又は原告として何か見逃しているのかが大変気になりましたので質問させていただきました。 金額は¥330万円で商品代金ですがこの内¥10万円に付いては納品があった事とそれから2年経過しためにまともに横領罪の適応は困難なために残金についてはその代金の返還を不当利得として訴訟の理由にしました。

  • 裁判⇒判決後の請求書について。

    裁判⇒判決後の請求書について。 当方、過払い金返還請求で裁判を起こし、判決まで至りました。 相手側より判決通りの支払いをするので請求書を送ってくれとのことでしたが、 判決に基づき訴訟費用も請求しようと思うのですが、訴訟費用確定処分の申し立ての必要は あるでしょうか?確定処分がないと請求しても支払ってもらえないでしょうか? また、今回の請求書とは別に訴訟費用だけを後から請求できるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 契約不履行でしょうか?

    リフォーム業者にリフォームを依頼して、見積もりをしてもらって口頭で150、増額になっても+20と言われました。 リフォーム中も予算を超えるようなら私と摺り合わせをすると言われました。 そういう行き違いが起きないように再三先方に言いました。 しかし、すり合わせをせず、200以上の請求額。 契約を破棄された感覚。 摺り合わせをして増額するようなら、それは合意のもとですから不履行にはならないでしょうけど。 裁判とかはバカバカしいので行いませんが、いい加減な対応をして独断で仕事をしておいて、仕事をしたんだから金を出せには違和感があります。 契約不履行なのでしょうか?

  • 工事代金の未払いの請求

    ある会社が工事代金を支払ってくれません。 もう1年くらい請求書を送り続けて、電話もして、直接会って話してもいるのですが、逆切れ状態です。 なるべくなら法的手段には出たくないのですが、ここで過去の質問を見ていて、「内容証明で支払わなければ法的手段に出る旨伝える」「裁判所に訴えを出す」というのを読みました。 工事代金は50万以上なのですが、裁判費用はいくらくらいになるのでしょうか? また、手続きは大変でしょうか?