- ベストアンサー
銀行の対応
わたしの兄が、父を連帯保証人にして、銀行から融資をうけていたようです。 父が亡くなり、数年たちますが、銀行からいきなり訴状が届きました。 相続人であるので一括支払い命令でした。 融資した銀行は、訴状ではなく連帯保証人にある私に配達記録などで、 債務者が支払っていないこと、また連帯保証人になっていることなど、連絡はないものでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
連帯保証人に対しては、債務者が支払っているいないにかかわらず、銀行側は請求することができます。 その時に、連帯保証人は、債務者に先に請求して欲しいと債権者には言えません。 (民法454条) また、相続をした時点で、+の財産と-の財産を相続人は把握していると考えられているようです。 (わからない場合は、限定相続などの方法がある) このようなサイトを見つけました。 http://www.13tetuzuki.com/tips5.html なにか、方法があるかもしれませんので、法テラスなどで相談されることをお勧めします。
その他の回答 (2)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 債務者が支払っていないこと、また連帯保証人になっていることなど、連絡はないものでしょうか? したほうが親切ではあると思います。 しかし、連絡しなくても道義的・法的には何の問題も有りません。 銀行を始めとした各金融機関、個人間の貸し借りでも、そのような連絡はしないのが普通です。 延滞が発生してから、保証人に対して請求の連絡が来るのは普通に一般的なことです。 ただ、通常は「いきなり訴状」では無く、普通郵便や電話での請求となるのが一般的という違いは有りますが、問題は無いです。
お礼
ありがとうございました。
- nrhp618
- ベストアンサー率20% (164/817)
金融機関の判断によるものであり、裁判所がなんら問題ないとして、訴状送付をも認めている以上、法にまで触れる内容では一切ありえません。
お礼
ありがとうございました。