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3ヶ月間限定の雇用保険加入について
- 3ヶ月間限定の雇用保険加入について、失業保険の給付期間が切れた後に一時的な短期雇用をする場合、雇用保険や年金の手続きを切り替える必要があるのかどうか、そしてその切り替えがお得なのかどうかについて知りたいです。
- 失業保険の給付期間が切れた後、3ヶ月間限定の雇用をする場合、雇用保険や年金の手続きの切り替えが必要かどうか迷っています。その後すぐに次の就職ができない場合も考えられるため、切り替えるべきかどうか悩んでいます。
- 3ヶ月間限定の雇用に就くことになりましたが、その場合、雇用保険や年金の手続きを切り替える必要があるのか知りたいです。また、切り替えることがお得なのかどうかも教えてください。
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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入を除外される人は下記のとおりとなっています。 1.日々雇い入れられ、使用される期間が1月を超えない人 2.2月以内の期間を定めて使用され、使用される期間がその期間を超えない人 3.季節的業務に使用され、使用される期間が4月を超えない人 4.臨時的事業に使用され、使用される期間が6月を超えない人 つまり、2ヶ月を超えて正社員と同様に仕事に就く方で、季節的な業務ではなく臨時的な事業を行う会社(臨時的に雇用されるという意味とは異なります。)ではない場合は、社会保険に加入しなければならないこととなっていますので、ご質問の場合は3ヶ月ですから、社会保険には加入しなければなりません。(強制加入) また、雇用保険は「臨時」や「契約社員」というような雇用形態とは関係なく、 週の所定労働時間が30時間以上であれば一般被保険者となります。 この場合も8時間×週5日=40時間ですから、加入しなければなりません。(下記参考URLを参照) 入って得することとして、まず健康保険について説明をすると、3ヶ月という期間にこういったケースがあるかどうかはわかりませんが、病気や怪我で仕事に就くことができないときは、休業補償として「傷病手当金」を受給することができます。 厚生年金は、将来もらえる年金額に、この3ヶ月の保険料が参入されますので、少しは高くなるのではないでしょうか。(微々たるものですが・・・) 雇用保険の加入については、なんらメリットはないでしょう。 雇用保険の失業給付である基本手当は、被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合で、離職の日以前1年間(疾病、負傷等の期間がある場合には最大限4年間)に被保険者期間が6か月以上ある場合に給付を受けることができるとなっているので、残念ながら3ヶ月では失業給付を受けることができません。 しかしながら、上記の理由により雇用保険にも加入しなければならなくなっています。
お礼
この度は、長々と解りづらい質問にお答え頂き ありがとうございます! 大変良く解り、すごく参考になりました。感謝しております。 この3ヶ月間、なんとか頑張って仕事をし、その後はまた次の仕事を探しま~す。