• 締切済み

区分所有法の規定にある科料に処する手順は?

管理組合の理事会は、資格要件があいまいな状態、そして、外住組合員が修繕委員長と言う現状です。 この度、修繕工事を計画した理事会は、一つの議案に、複数の工事案件を組み込み、一括して賛否を問う議案書を配布した。 事前説明会の開催は、前期の総会で決定したから開催したものの、外住組合委員の修繕委員長は、曖昧で論客の様だが、理事会を摂関し俺に任せろと言う。 業者選定で、業者に依頼する見積仕様書を作成せず、マンション管理会社と1級建築士事務所からの見積を採用したと説明会で修繕委員長が報告。 この方向く・説明会>であきらかになった事項を以下に示す。  ・現場調査を行ったレポートを開示しない。委託条件に無いのではなかろうか?  ・マンション管理会社と1級建築士の事前調査作業とコンサル業務の成果物提出を拒否  ・施工計画書、工程表(工程別役務工数と金額)と工程別資機材リストの開示をしない。  ・誰が工事監理を行うのか、検収は誰が行うのか、答えない。  ・高額な工事費だが、妥当か否かの検討資料も比較評価書も不在。 この様な状態に対して、監事や5分の1以上の賛同者を得て、総会を開催し、これらの行為を差し止める告訴とすべきか。否、過去の経緯もあるからこの際、損害賠償を請求すべきとか、 それ以前に区分所有法の科料を起動する等、多々の意見があります。 妥当な修繕工事を願うのですが、公金を無駄に流出させる行為を処する方策を助言下さい。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

不満があるのであれば多数を募って議案を否決することです。 或いは代案を提案して多数の賛同を得ることです。 法律や組合規約に則して手続きに瑕疵がないのであれば、正邪 の問題ではなく組合としての選択の問題だと思います。 工事差止とか告訴とか損害賠償とか、言うのは簡単ですが実際 やるのは大変ですよ。もしそういう事をやりたいのであれば 弁護士に相談するべきでしょう。 或いはその前に他の建築士に現時点の計画を評価してもらうと いう事が必要でしょう。 いずれにしても、改善を求めるのであれば文句を言っているだ けでは始まりません。多数を募るなり、専門家に相談するなり ご自身で行動を起こすところからがスタートです。

OK-SUNNY
質問者

お礼

お応えをいただきました。 ・ここ2~3年間、元理事長、マンション管理会社の営業等を告訴する事件が●間が、新聞記事等で広報されております。 名古屋・豊橋・福島・東京青梅市で発声。 特性は、マンション標準管理規約を法律だと錯誤している長老が理事会でイニシアティブを執っている。 青梅市の場合、元理事長が横浜市に在住。仲介業者は告訴を認めて返金すると言う。元理事長は、1500万円の返金に応せず、抗告する。管理組合側は、s元理事長の専有部を差し押さえする提訴をする模様。 外住組合員は、共用部共有部を日常保守修理する責務を遂行できないから、この区分所有法の規定である責務を不履行ですから、「最高裁の判示にもあるとおり、課徴金を科すことは妥当である。」との由。実施事例では、月額3000円~7万円を徴収している。 ・市内在住のマンション管理士が複数複数人で無料相談会を毎月開催している。 出席者は、市内在住の人です。全員が初対面。 全員が管理費・修繕積立金が割高だと言うので、管理費は役務費とその役務遂行に要する消耗品費ですから、月額5千円の徴収が可能でしょう。修繕積立金(今時、修繕と言う用語を使うご時世だろうか)は、鉄筋コンクリートであれば、1住戸あたり平均1万円が妥当。 ・一匹オオカミの1級建築士は、ピンからキリまで多数いる。事務所を開設して仲間と複数で相互互恵状態ですと、情報収集範囲が広がり、技術の向上も可能。 ・市内の工事実施会社には1級建築士を複数抱えているから積算物価資料の価格よりも30%から70%も安く、市場実勢価格を提示してくる。 ・知人の弁護士は民法が専門であるが、彼曰く。区分所有法、及び、建築基準法に精通している弁護士は僅少ではないか? ・躯体とは何ぞや? 建物を見て、この躯体を応えられる弁護士がいるかな?  つまり、東京スカイツリーを見て、躯体は何かを答えれれないと言う。 ・管理組合の中で、躯体・ライフラインについて、知見者・実務経験者で構成する理事会では、上述した月額負担金額合計が1.5万円です。近隣の実例です。 ところが理事達が若い世代に交代し、月額負担金額が3.5万円になり、推進者の若い世代の理事は、脱退・転居。旧理事達は、皆さんで再考せよと対峙。 ・無関心な居住組合員が多い。 ・分譲集合住宅維持基本法(案)を制定すべく、国会議員・都議会議員・区議会議員達を招へいして、実態を説明する管理組合協議会が出現している。 ・旧建設省出身の地方の整備局局長(事務次官クラス)だった者が連合会を立ち上げたものの結局は、住宅局から活動資源を支給して貰う有様。 ご自分の足で出かけて、開発途上国の子供達のまなざしをご覧ください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 区分所有法31条

    区分所有法31条に、「・・・規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければならない。」とあります。 私は長年理事をしており知識が豊富になったこともあり管理会社にいろいろ注文を付けるようになりました。一方、熱心さのあまり理事達からはしつこい奴などと陰口をたたかれるようになったことも事実です。 総会直前の私が欠席した理事会で規約改正の総会議案が採択されました。 議案を見たら、役員資格として「現に居住するもの」が追記されていました。 「現に居住」は数年前に削除されたので私は理事に就任していたのです。 管理会社もしくは誰かが提案で私の留守を狙って理事会決議したことは明らかです。 私は、やられた、と思いましたが理事会決議、総会決議を経たので文句も言えません。 最近、区分所有法を見ていたら、規約改正によって、私は「特別な影響」を受けて役員になれないことになった、改正は第31条に反するのではと気が付きました。 規約改正無効を主張し勝てるなら提訴したいと思いますが無理ですか。 私が理事を辞めたことによって理事会は管理会社の言いなりになっているのが許せません。

  • 至急! 理事会招集権者

    至急! 理事会招集権者 お世話になります。 前期理事長(3期)とは当時監査であった私との間に確執があり、大規模修繕の臨時総会でも理事長派をひっくり返して流会に持ち込んだりした間柄です。 この時は修繕委員会の一部と業者の癒着疑惑に理事長が乗っかり、議案書改ざんという暴挙にでたりして、理事会内で大問題になりました。しかし総会ではそこに触れず(大問題になる事への懸念から)単に業者選定を反故にして再度臨時総会を開かせる事で落ち着きました。 と、言うような経緯である事をまず、ご理解いただいた上で、ご返答頂けるとありがたく思います。 前期でも一度監査請求(擬き)を行い、理事長に謝罪させたりしています。 前期総会で、敷地内樹木が隣家からの苦情で理事会において剪定ではなく伐採決議を取られ、総会にかけられてしまい、総会でも17対6で私ども反対派が負けてしまいました。 しかし、組合員が質問した際の伐採樹木と回答の樹木に隔たりがあった事から、組合員が話が違うと異議を唱えたことから、管理会社が仲裁に入り、「このような説明不足の場合、総会決議は取ったとしても、後で遺恨を残すから伐採しない方が良いとの助言をしてくれてるのですが、前理事長は決議で決まったの一点張りで、説明責任を果たさなかった事には耳を貸そうとしません。 しかし今期その前理事長が理事長を降り、その代わり監事になりました。 私は、この肩には理事会招集権限はないのだから理事会を開かせないよう、強く管理会社に釘を刺しておきましたが、本日、前理事長のフォーマットで理事会開催のお知らせが入りました。 発行は管理組合と前副理事長(現理事)に頼んで名前を使ったと言う事でした。 しかし、前副理事長2名でも理事会は開催できないと思いますし、レジメも前理事長の書式で配られています。 これも含めて法律違反ではないかと思うのですが如何なのでしょうか? 私は、理事の〇分1の署名があれば開催できるとは思いますが、前理事長、監査が理事会を開催、レジメ作成を出来るものでしょうか? 色々書いて分かりにくければ補足いたします。 宜しくお願いいたします。

  • マンション管理会社の競争入札妨害を正す方法について

    今年9月に管理組合の総会が開催され 管理委託契約費が高すぎるのではないかと言う事で マンションの管理管理費を適正なものにするために 競争入札をする事を決議しました。 ところが、次回開催される12月の臨時総会の議案書には あくまで比較するために見積もりをしただけで 理事会で見積もりを比較して 一番安かった管理会社と 同じ金額にして、今まで委託契約していたマンション管理会社と 再契約する趣旨が記載されていました。 (議案書は現行マンション管理会社が作成して理事会承認) つまり、今契約している管理会社と理事会による 競争入札の妨害があったわけです。 理事会は、なぜか あくまで今のマンション管理会社と継続して 契約したい意向ののようです。 1人の組合員として次回の臨時総会で どう対応して良いか 悩んでおります。 公正取引委員会に申し立てるかなどと 考えているのですが・・・大げさ??すぎる?? かなぁ~などと悩んでおります 適正な競争入札をさせる なにか、良い方法は無いものでしょうか? ご教授お願い致します。

  • マンションの大規模修繕を今年から始めるのですが、大規模修繕の業者は一般

    マンションの大規模修繕を今年から始めるのですが、大規模修繕の業者は一般的にどうやって決めているのでしょうか? 業者選びのポイントはありますか? そして、大規模修繕に取り掛かるまでの手順として管理組合やその理事会は何をしなくてはならないのでしょうか? 修繕委員会はどの時期に立ち上げるものでしょうか? 修繕委員会が決まると大規模修繕は理事会でなく、修繕委員会が進行していくものなのでしょうか? 個人的にはいくつか業者を選択してアイミツを取ってから業者を決めたほうがよいと思っています。 自分の住むマンションの管理会社が修繕委員会すら立ち上げていないのに修繕施工会社を総会に連れてきてその時点で見積書を提示されました。 年に一度ある総会でその場でその業者にすることに決まり、業者との契約に理事長がすでに捺印してしまいましたが、手順が違うように思うのです。すでに捺印してしまったので、業者変更などできないですよね? 先日、修繕前の大まかな目視検査が行われたのですが、ほんの2時間程度で終了し、大丈夫かな。。と不安に思っております。その業者の責任者クラスの人の態度があまりよくなかったのも引っかかります。 管理会社の担当者がつれてきた業者なので、とんでもないところではないとは思いますが、持ってきた見積書が妥当な内容であるか十分に吟味できていないうちに決めてしまったのは、住民(管理組合員)に不利益ではなかったのかな?と思えるのですが、いかがでしょうか?

  • 管理組合理事長には議案提出権があるのか

    管理組合理事長には議案提出権があるのか 私のマンションで、理事会で決めた議案以外に理事長が勝手に1議案追加した総会議案書が配布されました。 理事たちは理事会の決議を経ない議案は理事会運営規則違反であり無効だと抗議していますが、理事長は区分所有法上の管理者として議案提出権があると主張して譲りません。 区分所有法のどこにそんなことが書いてあるのかと問い詰めると、第28条(委任の規定の準用)により管理者としての「善管注意義務」(←民法644条と思われます)に基づき提案したということです。 本当に善管注意義務上必要とあらば管理者権限で議案提出できるものなのでしょうか。 このようなことが可能であるとするなら理事会の存在価値はなくなり理事長独裁の管理組合になりかねないと思いますが、どうでしょうか。 (当管理組合では理事長が総会議長であり委任状はほとんど議長宛のため、総会になれば議案はほとんど理事長の意志通りに通ってしまうのが現状です。) また理事長は、理事会運営規則は総会の決議を経ずに管理組合設立の初期に理事会が自主的に作った内規であるから内規には拘束されないと主張してます。 もちろん総会の決議を経た理事会運営規則であれば議論の余地はないのでしょうが内規であれば拘束力はないといえるのでしょうか。 以上2点について関連条文等含めて御教示いただけたら幸いです。

  • 区分所有マンションの管理について

    当方が所有いたします区分所有マンションの管理等に関し、ご質問させて頂きます。 今般、マンション管理組合(理事会)が管理会社主導で結託のもと、建物共用部分である廊下並びに非常階段踊り場を、総会に諮らず、理事会の可決承認だけで可能な管理費会計の修繕費積立を用いて、管理会社の取引業者にて工事を実施してしまい、このことで、前記、管理会社に対し、内容証明にて直ちに原状回復するよう申し入れしましたが、何ら回答が無く現在に至っております。(本来は全階対象とすべきであるところ、今回一部のみ工事を行っております。その箇所が特に緊急性があるといった理由等はありません。) 質問1 この様なケースの場合、一組合員だけの申し立てでも、違反工事故、原状回復させることが可能と考えますが、難しいでしょうか? 質問2 この場合、当方一人で訴訟に踏み切った場合、勝訴の可能性はあると考えますが、難しいでしょうか? また、この訴訟を行うにあたり、費用はどの位かかるでしょうか? また、勝訴した場合、どの位の賠償を請求出来るでしょうか? 質問3 もし、今度、内容証明を送る場合、前回送付した際は「ご通知」で送付しておりますが、前回同様の「ご通知」ではなく、違った(例えば、「催促書」といった様な)期限付き回答を求める場合のタイトルをどうしたら良いかお教え願えたら幸いです。 正直、組合員の為とはいえ、ここまで管理会社、並びに、管理組合(理事会)相手に戦う意味があるのか、閲覧頂きます第三者の方の率直なご意見を教えて頂けましたら助かります。 また、他に良い方法が御座いましたら、お教えいただけましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 総会の出席常連はマンションのマイナリティーだった!

    私は今期、マンションの管理組合で理事長をしています。法務部会ではリーダーをしています。 先日、臨時総会を開催しました。理由は、通常総会において輪番制で理事をお願いした理事候補者の受任の意志が確認できなかったため、新たに理事を選任するためです。議案構成は、次のとおりです。 【議案構成】 ・第1号議案 立候補者の理事選任に関する件 下記立候補者を管理組合今期理事に選任する。 XXXX号室A氏 <議案説明> 通常総会の議案で掲げられ、選任決議が行われた理事候補者のうち、1名と連絡が取れず、受任の意志を確認することができませんでした。そのため、新たに理事を選任することとします。 立候補の申し出がありましたので、「臨時総会不存在確認控訴事件」の和解調書に従い、輪番による候補者に先立って選任の審議を行います。 ・第2号議案 理事選任に関する件 下記組合員を管理組合今期理事に選任する。 YYYY号室B氏 <議案説明> 通常総会の議案で掲げられ、選任決議が行われた理事候補者のうち、1名と連絡が取れず、受任の意志を確認することができませんでした。そのため、新たに理事を選任することとします。 輪番によるお声掛けの結果、理事受任の意思表示がありましたので、理事に選任致します。 注1.第1号議案が可決された場合は役員選任対象外となります。 ここで、「臨時総会不存在確認酵素事件」とその「和解調書」について、一般の方にはわからないかと思いますので、説明します。 【臨時総会不存在確認控訴事件】 前々期、A氏が通常総会で前期の理事会の理事に立候補したが、理事会の推薦が得られず、前々期の通常総会で選任議案に記載されなかった。当時は、役員候補者は、立候補及び輪番制問わず、理事会の推薦が無ければ選任されなかった。そこで、昨年A氏は地方裁判所に、管理組合を被告として「臨時総会不存在確認事件」を提訴した。それは、前期の理事会が定足数に達していないのに招集した臨時総会が不存在であることを理由に訴えたものである。地裁の判決は「敗訴」だったが、その後A氏は高等裁判所に控訴した。その結果、今年A氏と管理組合は和解をし、合意内容が記載された和解調書が作成された。 【和解調書】 和解調書の主な内容は次のとおり。 (1) 役員選任決議は総会でのみ行い、理事会による推薦制は採らない。 (2) 総会において、まず立候補者について選任決議をし、定足数に不足する人数を輪番制で候補者となった組合員について選任決議をする。 臨時総会の決議の結果は、次のとおりでした。 【臨時総会の決議の結果】 ・第1号議案 可決 ・第2号議案 審議しない 結果は、前々期の理事会で役員候補推薦が得られなかったA氏が、高裁の和解調書に基づいた総会決議で今期では役員に選任されました。実は、約20名の総会出席者は第1号議案には全員賛成しませんでした(議長である理事長は賛成反対同数のときのみ決議に参加することになっているので、私は賛成も反対も意志表示していませんでした。)のに、総会に出席していない組合員の議決権行使書の圧倒的な賛成票により、可決されたのでした。 実は、今回の総会出席者には、前々期でA氏を理事会推薦しなかった元理事長と元監事もいたのです。その他、総会には常に出席している放送会社の元職員、法律事務所経営者もいました。 実は、今回の総会案内を通じて、A氏は次の抱負を組合員全員に配布して立候補していたのです。 【立候補の抱負】(抜粋) (1) 現管理会社は、コンペにおいて前管理会社よりも20%低い価格で落札した。ところが、前々期の理事長が契約した価格は前管理会社の価格とほぼ同等の金額だった。このようなことをする管理会社はリプレースすべきである。 (2) 人身事故には至らなかったが、駐車場シャッターが落下するという危険な事故が起きた。また、汚水排水ポンプ事故が起きて、汚水が流れだし館内に悪臭が漂った。これらは、メンテナンス能力が弱いことが原因であり、その能力を強化したい。 (3) 本マンションの現長期修繕計画は前々期の理事長が作成したものであり、現実に即していない。来たるべき大規模修繕工事のために、今から長期修繕計画を作り直さなければならない。私はそのために全力を尽くしたい。 A氏は前々期には公にできない理由で立候補を排除されましたが、今回の総会の結果により、管理組合の総意として、このマンションにはどうしても必要な人物だと思われていたのだとされていたのだと認識しました。 さらに、総会出席の常連はこれまで総会や理事会で目立っていましたが、実は自分たちの意見を総会で通そうとしていただけのマイナリティーであり、管理組合の総意とはかけ離れたものだったことがわかりました。 これから、私は理事長として、A氏を副理事長かつメンテナンス部会リーダーにして、A氏の抱負を実現することがマンションの未来に必要だと思っていますが、いかがでしょうか。

  • お世話になります。前置きから・・・。

    お世話になります。前置きから・・・。 A前期理事長(3期目)とは前期監査であった私との間数年間に亘って確執があり、2年前に大規模修繕の臨時総会でも理事長派をひっくり返して流会に持ち込んだりした間柄です。 この時は修繕委員会の一部と業者の癒着疑惑に理事長までもが乗っかり、議案書改ざんという暴挙にでたりして、理事会内で大問題になりました。しかし総会では理事長の責任問題には触れず(大問題になる事への懸念から)単に怪しい業者選定を反故(臨時総会保留決議)にして再度臨時総会を開かせる事で落ち着きました。 と、言うような経緯である事を、まずご回答者さんにご理解いただいた上で、ご返答頂けるとありがたく思います。 前期でも一度監査請求擬きを行い、理事会において理事長に謝罪させたりしています。 前期総会で、敷地内樹木が隣家からの苦情で理事会において剪定ではなく伐採決議を取られ、総会にかけられてしまい、総会でも17対6で私ども樹木保存派は負けてしまいました。 しかし、組合員が質問した際の伐採樹木と議長(A理事長)回答の樹木に隔たりがあった事から、組合員が伐採樹木の話が違うと異議が後で出た事で、管理会社から「このような説明不足の場合、総会決議は取ったとしても、後で遺恨を残すから伐採しない方が良い」との助言をしてくれてるのですが、前理事長は決議で決まったの一点張りで、説明責任を果たさなかった事には耳を貸そうとしません。 私は区条例などの資料を集めて(保存樹木要綱)検討中です。 しかし今期その前理事長が理事長を降り、その代わり監事になりました。 私は、このAにはもう理事会招集権限はないのだから理事会を開かせないよう、強く管理会社に釘を刺しておきましたが、本日、A前理事長の使用するフォーマットで理事会開催のお知らせが入りました。 発行は管理組合と前副理事長(現理事)2名に頼んで名前を使ったと言う事でした。 しかし、前副理事長2名でも理事会は開催できないと思いますし、レジメも前理事長の書式で配られていますので無効と考えております。 これも含めて法律違反ではないかと思うのですが如何なのでしょうか? 私は、理事会は理事の4分1の署名があれば開催できるとは思いますが、前理事長=監査が理事会を開催、レジメ作成を出来るものでしょうか? 色々書いて分かりにくければ補足いたします。 宜しくお願いいたします。

  • 裁判所から和解調停の証明書が発行されますか?

    管理組合員が、理事長・修繕委員長・コンサルタントの3名を相手に和解調停を申告した。 総会で、理事長は、理事会側の主張が裁判所で認めらたから、組合員のH氏に対して、修繕工事の実行を承服するとともに和解調停費10万円を請求する事の議案書が組合員に配布された。 H氏に口頭ですが、和解調停に捺印したのかと聞くと継続審議・調停中だとの回答。H氏が和解調停を申告する前に、弁護士に相談することになって、H氏と修繕委員長の両者が協議することになった。H氏と修繕委員長の両者は、犬猿の仲であったから、H氏と修繕委員長とを別個に弁護士と相談する事になった。私はH氏の要請で同席した。結論:総会で決定した議案は決定に従わねばならないが、技術面でおかしいなら工事発注を停止させるべく簡易裁判=和解調停を裁判所に申告することができる。また、本日の弁護士相談料の負担は管理組合が負担し、個人が負担する事案ではない。との判断であった。 H氏は、この助言に基づき和解調停を地方裁判所に申告したものです。 さて、理事会は修繕委員長の傀儡政権で占拠され、正常な理事会運営ができなかったと当該理事達が口頭で言い出した。三文判を多数購入して来て、修繕委員長の意向に賛成するとの同意書を作成し、当和解調停審議に提出した由。 この様な実態で、裁判所は和解調停書を発行しますか? 重複しますが、H氏は継続審議中だと応えている。 問題は、枝管を浴室系共用排水竪管に接続するために、修繕委員長案:脱衣所に点検口を新設する工法(コンサルタント案)H氏の案:PS内部で枝管と浴室系排水竪管との間に蛇腹を組み込む工法。 画像を添付します。

  • マンション総会決議をあとで撤回することは可能ですか

    昨年(平成25年度)、マンション管理組合の総会で議決された議案を、 今年の総会(平成26年度)で廃案にする議案が出ています。 流れとして、平成25年度総会で「議案1」が過半数で可決。 同時に総会出席者が該当「議案1」に関し疑義を呈し諮問委員を設立する旨提案され可決。 平成25年度期中に「諮問委員」が設立され、今期総会で撤回(廃案)されることになりました。 一度総会で議決されたものを諮問委員と理事会で承認し、今年の総会で撤回、 こういうことは 法的に可能なのでしょうか? 分かりにくい表現ですみません。 助言をお願いいたします。

このQ&Aのポイント
  • ハンダごてとハンダの熱による変化について疑問があります。ハンダごてで既にハンダがのっている部分に触れても溶けない場合、新しいハンダを追加して接触させると一緒に溶ける現象が起きます。この理由について教えてください。
  • ハンダごてでハンダがのっている部分に触れても溶けない現象について、新しいハンダを追加して接触させることで一緒に溶ける現象が起きる理由について教えてください。
  • ハンダごてでハンダがのっている部分に触れても溶けない場合、新しいハンダを追加して接触させることで一緒に溶ける現象が起きます。この理由について詳しく教えてください。
回答を見る