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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お世話になります。前置きから・・・。)

前理事長との確執と理事会開催の問題

このQ&Aのポイント
  • A前期理事長との間に確執があり、過去の修繕委員会での問題もありました
  • 前期総会で伐採決議が取られましたが、組合員と理事長の意見の違いがあります
  • 現在も前理事長が理事会を開こうとしていますが、法的な問題が生じています

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

前の質問にも回答しましたように、株式会社以外は役員会の招集及び役員会の進行について法律は定めてません。 全て管理規約で定められています。 このことは前回書きました。 あなたのマンションの管理規約の条項を転記してくれませんと、理事会招集権者が誰なのか皆目わかりません。 管理規約を転記してくれませんか。

lllyulll67
質問者

補足

何度も見て頂いて申し訳ありません。 以下で解りますでしょうか? マンション管理組合です。法人化はされていません。私は今期総会承認された現理事です(古参)。 A前理事長=A‘現監事に理事会を招集させないように管理会社に申し込んでおいただけです。 (現監事には招集権限は無いと思うからです) 理事会は理事長が招集するとあります。 理事が4分の1以上の理事の同意を経て理事会の招集を理事長は速やかに理事会を招集する。 理事会の招集手続きについては41条(招集手続き)を準用する これは以前のマンション標準管理規約から作成したものだと思います。 管理組合・理事会は私も理事ですので現存します。しかし理事長は厳密には存在していないと考えます。 過去は行っていたのですがAが理事長になってから行われなくなったのですが、昔は総会後すぐに理事会を行い理事長以下役員を互選で決めてましたので、総会後の第1回目の理事会は当然理事長が招集出来ていました。 しかし、Aはそれを怠ってきたのですが、当期も理事長が確定していた為、慣例的に暫定理事長として管理者として業務を行っていました。 私はそれについて厳密には理事長不在であり、誰の権限で発注したりしているのかと言い反対したのですが 無視されてきました。 今期Aは総会において役員承認の議案で監事に名前を載せ決議されました。 私はこれまでも再三にわたってAが不正を行わないように注意してきました。(質問のように) Aは都合の良いように理事会を主導して行きます。 今回の伐採もそうでした。(仮に選定についてとレジメに載せていたら伐採になっていなかったと思います) ともかくです、Aは現A‘です。理事会招集は出来ませんよね。 しかし、A‘はしていない風に書いてあるのです(元副理事長2名の名前を拝借して2名が招集しているようにしています) (しかし、理事会のお知らせ並びにレジメはAが理事長時代に使ってた書式です) (現理事=元副理事長に確認した所、名前を貸して欲しいと管理会社から電話があったと言いました。これは私が管理会社に話したもので、Aと管理会社がツーカーであると言う事です)←(後日管理会社を呼び出す予定です) このような場合でも理事会を招集できると思いますか? 私は理事会を招集できるとしたら、理事の4分の1しかないと思っています。(全員合意か) 元副理事長2名の名前で招集したり、A‘の書式(これはA‘が書いていると言う事)でレジメを切ったりしてていいのでしょうか? 私の意見は正しいのでしょうか? もし正しければ法律的にはどうなるのでしょうか?(罰則含む) 間違っているならどこが間違っているのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

代表理事が欠けた場合は、副理事長2名 副理事長が欠けた場合は、各理事が招集できると考えます。 区分所有法49条参照

lllyulll67
質問者

補足

お世話になります。 代表理事(理事長)が欠けた場合(病気等ですよね?)その場合、規約上も副理事長は理事長を補佐するとあるので、招集権は副理事長だと思います。 しかし、厳密には副理事長もいません。総会終了後ですので、理事はいますが役職者はゼロですよね。 その場合だとどうなりますか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

理事長に事故ある時は、副理事長が代行するとの記載があるはずです。 理事長が不在 副理事長2名の名前で招集できるか= できると考えます。 副理事長が反対しなければ=開催に問題ありません。 名前を貸したのだから賛成したものとみなします。 会社だって、相談役や会長に言われて、社長名で文書を作成する=よくあります。社長が反対しないなら確定です。問題ありません。

lllyulll67
質問者

補足

お世話になります。 代表理事(理事長)が欠けた場合(病気等ですよね?)その場合、規約上も副理事長は理事長を補佐するとあるので、招集権は副理事長だと思います。 しかし、厳密には副理事長もいません。総会終了後ですので、理事はいますが役職者はゼロですよね。 その場合だとどうなりますか?

  • cowc
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回答No.1

あなたの質問は、集合住宅の管理組合の運営に関するものと思いますが、私のカン違いでしょうか。 理事達の在りかたに、あれやこれやいろいろと不満をお持ちのようですが、ご質問の趣旨は理事会の開催要件についてお知りになりたいのでしょうか? それならば、あなたの住宅の「管理組合規約」(建物の区分所有等に関する法律により、規約を定めることとされています。)をご覧になることです。 理事会のほか、通常総会や臨時総会の開催要件等が定められています。

lllyulll67
質問者

お礼

ありがとうございます。 規約をよく読んでみます。

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