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生活保護者を扶養の対象に入れられますか?

身内が生活保護を受給しています 施設に入っていて大半の費用は生活保護から出ているのですが生活保護から出ない雑費が 四万円ほど必要で毎月施設の方へ送っています。 扶養とすることは出来ますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>扶養とすることは出来ますでしょうか? 生活保護と税金の制度は別のものなので、税金の基準を満たせば「扶養控除」は受けられます。基準は、以下のリンクをご覧ください。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (2) 納税者と生計を一(いつ)にしていること。 「生計を一にしている」は税制独特の考え方で、送金などで援助している事実があれば通常「生計を一にしている」と認められます。 特に証明書はいりませんが、税務署から確認があった時に客観的に事実を証明できるようにしておく必要はあります。(たとえば銀行振込の記録など) 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 生活保護の金品は非課税なので所得には含めません。 以上のことから身内の方を「控除対象扶養親族」にして「扶養控除」を受けることは可能と思われます。最終的な確認は税務署にてお願い致します。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 なお、「扶養控除」を申告=「生活保護打ち切り」というわけではありません。 自治体がnamusan731さんの送金の事実を知っているならば、(親族からの)金銭的援助の金額に変化はありませし、すべての自治体が同じ基準で判断しているわけでもありません。まずは自治体(福祉事務所)の窓口で「扶養控除」を申告することによる影響(があるのかないのか)を確認されてみてください。 『~生活保護~』 http://生活保護.biz/(コピー・貼り付けでご覧ください。)

namusan731
質問者

お礼

非常に的確な回答をありがとうございます。 一度ケースワーカーの方にも確認をとってみようと思います 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

扶養に入れることはできるけど、扶養してるんだから生活保護は費用ないよね?ってことで保護は打ち切りです。

namusan731
質問者

お礼

ありがとうございました

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

出来ますよ。 但し生活保護は打ち切りとなります。 それでご質問者様が全ての面倒を「扶養」として見ることになります。 どちらが良いか良くお考えを!

namusan731
質問者

お礼

ありがとうございました

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