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生活保護の扶養届書の【生活保護対象者】について

先日、福祉事務所から 「扶養義務の履行について(照会)」、「扶養届書」の2通が届きました。 私は以前に離婚しており、子供もおりましたが 「扶養義務の履行について(照会)」に記載されている 【生活保護対象者】がその子供になっています。 母子家庭の場合、【生活保護対象者】は母親と思っていたのですが 【生活保護対象者】が子供となる場合もあるのでしょうか。 子供となる場合、それはなぜなのでしょうか。 ちなみに子供は現在、10歳になっています。

みんなの回答

  • f272
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回答No.1

生活保護は世帯単位で行われます。あなたの元妻と子供が生活保護の申請をしたのでしょう。そして,その生活保護対象者のうち,あなたには子供の扶養義務がありますから,扶養しなさいと命令が来たのです。養育費を支払ってください。 なお,これまで子供の監護を行ってきた母親が生活保護に陥り,こどもの成長に悪影響を与えている状態であるとして,あなたが親権者となるように試験者保護の審判の申立てを行った方がよいとは思いませんか?

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