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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合の消費税課税標準額は?)
宅配業者の取り次ぎによる小売店の消費税課税標準額は?
このQ&Aのポイント
- 消費税課税事業者の小売店経営の法人で、本事業年度の小売の課税売上高900万円とします。宅配業者の運送料の定価は100万円で、差額の10万円が取り次ぎによる手数料です。
- 宅配便の取り次ぎは100万円の売上で90万円の仕入と考える場合、本事業年度の課税標準額は1,000万円となります。
- 宅配便の取り次ぎは10万円の手数料収入と考える場合、本事業年度の課税標準額は910万円となります。
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質問者が選んだベストアンサー
宅配の取次は、一般的には「取次手数料」だけが収入です。(あとは預り金) 契約書などはありませんか。
お礼
ありがとうございました。