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シートにヘッドレストがない旧型ミニクーパー

先日ショッピングセンターへ買物へ行く時駐車場の横を通ったら、旧型ミニクーパーが駐車していた。 運転席・助手席のシートを見ると、ヘッドレストが着いていなかった。 この状態で運転したら法律違反ではないのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>運転席・助手席のシートを見ると、ヘッドレストが着いていなかった。 ミニに限らず、旧車にはヘッドレストが付いていない車種が多いですよね。 法律で「ヘッドレスト義務化」が、ありませんでしたから。 >この状態で運転したら法律違反ではないのか? このMINIの年式次第です。 中国・韓国と異なり、日本は法治国家ですよね。 政権とかTPOで、自由に法解釈を都合よく変えません。 同時に、新規法律は過去に遡って適用となりません。 新規登録した時点で、「ヘッドレスト設置義務化」が無かった場合は違反にはなりません。 同じ例で、シートベルトがあります。 シートベルトが保安部品として設置義務化は、昭和44年4月以降から。 それまでの旧車には、一部高級車しかシートベルトが標準装備になっていません。 昭和44年3月以前に登録された旧車に乗る時は、シートベルトをしなくても合法なんです。^^; そうそう、平成の車に乗っても「極端に胴長短足(座高が高い)」場合もシートベルト着用は免除です。(笑)

jumpup
質問者

お礼

製造された当時の保安基準を満たしていれば現在でもいいんですか。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • evian32
  • ベストアンサー率26% (171/642)
回答No.3

車検が通っていれば問題有りません。 既に回答されているように、初年度登録時の基準が適応されます。

jumpup
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

道路運送車両法、国土交通省細目告示619号によると違法のようでしたが 適用関係の整理同告示1318号にて 昭和44年3月31日以前に製作された自動車 昭和45年3月31日以前に製作された自動車で専ら乗用の用に供するもの以外のもの については 運転席及びこれと並列の座席について適用しない とありました。 ほかにも平成24年6月30にち以前の製作 云々 や 平成24年7月1日以降製作の 云々と有ります、面白いですね。

jumpup
質問者

お礼

法律違反でないのなら、問題ありませんが…。

  • olllllllo
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.1

こんにちは! ご質問の件ですが、 年式によって異なります。 正確には初年度登録と言う事に なるかと思いますが・・・ ハイバックシート(ヘッドレスト一体型) ローバックシート(ヘッドレスト分離型) を問わず、登録年月日の保安基準が適合 されます。

jumpup
質問者

お礼

製造当時の保安基準を満たしていればいいとは…。 もう40年以上前の車は、ほとんど走っていないからいいやという考えなのでしょうか。

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