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固定資産税を滞納して、差し押さえすると言われてる

過去、何度か分割納付の相談をし、納めてきました。今回1年間に分割して残金96万を7月31日まで納めないと差し押さえるといわれている。なんとか分割を伸ばすことができないでしょうか。

みんなの回答

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (236/829)
回答No.2

先に回答された方のおっしゃることでだいたい合ってますが、 通常、不動産を購入するとき、借金をします。そのとき貸し主もしくは、その関連会社が抵当権を 設定します。その翌年から、固定資産税が発生し、払っていなければ、滞納となり、差し押さえられる事もあります。しかしながら、通常、固定資産税の法定納期限は、抵当権設定日よりあとなので 役所が差し押さえて、換価しても、抵当権者の取り分が優先されるので、銀行等は、あまり「騒ぎません」役所も、取り分がないので差押えを控えます。ただ、時効にかかると困るので、時効中断のために差押えをすることはあります。 たた、抵当権が例えば、家の改築の際に設定されたもので、滞納固定資産税が改築前の滞納なら話は別です。その点どうなのでしょうか? あと、役所に確かに払うという誠実さを見せるために、猶予のために役所が抵当権を設定することもできます。要するに、売り逃げされないようにです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

本来、租税滞納時に財産を差し押さえするのは強制処分です。 つまり「あいての承諾などいらない」ことです。 それをあえて「差し押さえするぞ」と言うのは、色々な目論見があるわけです。 1 納めることができるのに納めない相手に威嚇として差押という言葉を使用して納付させる。   脅かすことで納付されれば、これに越したことはなし。   また差押処分は法令に基づいてするものなので、脅しではなく予告であるので、法的に問題はないと考えている。 2 財産差押をすると、対外的信用がなくなるので、後後に「一言教えてくれれば納めたのに」という抗議を受けるのを避けるために教えてる。 まずは今差押されたら困る財産はなにがあるか、考えましょう。 預金差押されたら、生活費に困ることは当たり前です。そのレベルではありません。 不動産の差押をされると抵当権者に、通知がいきます。 この通知には、あなたが何税をいくら滞納してるのかまで表示されます。 個人情報の漏洩だなどと抗議しても「知ったことではない」です。法令で通知せよとなってるからです。 この場合には、抵当権者は、あなたに貸してる金を全額一括返済することができる立場に(まず)なります。 その請求も来ます。 述べたいことは「差押処分そのものを回避したいと思う理由は、どれほど切迫してるのか」ということです。 抵当権者に通知が行っても構わん、相手は自分が金がなくて滞納してることぐらい知ってるというなら、話は別でしょう。 差押するぞという言葉にびっくりして「どうやって納めようか」「分納を認めてもらうにはどうしようか」とアタフタとしてもしょうがありません。 差押とは、処分禁止という意味です。 あなたのモノでなくなってしまうわけではありません。 家を差押されても、あなたとその家族はその家に住んでおれますよ。 「家を売った代金を使われてしまったら滞納税が徴収できないから、家を処分禁止にしておこう。  仮に他人売ってもそれは無効だとしておこう」 というのが差押です。 おそらくですが「差押」という言葉の意味を取り違えていて「家屋敷預金など全部を取り上げられる」と思っておられるのではないでしょうか。 それは違います。 生活に必要なものは差押できませんし、家屋の差押がされても、その家にそのまま住んでいられます。 記述のように第三者に差押通知が送達されたときに、今の生活が根元からひっくり返ってしまうという場合には、市になんとか不動産の差押だけは回避できるようにすべきでしょう。 それ以外なら「はい、差押しておいてください。金ができたら納めます」で構わないのです。

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