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弁護士の辞任権とは?

kuroneko3の回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 弁護士への訴訟事件の依頼は委任契約の一種であり,委任契約の受任者は,一般的に辞任は可能であると解されています。会社の役員なども同様に解されており,弁護士に特別な「辞任権」が認められているわけではありません。  民法上,自由に辞任できることが原則であるため,依頼者との関係がこじれて委任事務の遂行が困難になったなどの理由であっても,辞任には正当な理由があると認められます。  もちろん,権利の濫用が問題になる可能性はあるので,「どんな理由があっても」法的責任を問えないというわけではありませんが,実際に辞任した弁護士の責任が認められるのは,委任事務の遂行が困難になっていたわけでもないのに,ことさら依頼者に損害を与える目的で辞任したと認められるような場合くらいです。

sagapo
質問者

補足

損害を与える目的なら言語道断ですが、損害が及ぶことを承知で一方的に辞任した場合はどうでしょうか。 その場合、抵触するのは弁護司法でしょうか。

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