弁護士に抗議文を送っても犯罪にならないか

このQ&Aのポイント
  • 昨年に最終判決が確定して、代理人弁護士に酷い裏切り行為をされた経緯があります。
  • 弁護士会からは「懲戒請求」を出すことはしないという決定書が届きました。
  • 問題の弁護士には脅迫以外で抗議文を送ることは可能でしょうか。
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弁護士に抗議文を送っても犯罪にならないか

昨年に最終判決が確定して、裁判は終わっていますが、代理人弁護士に酷い裏切り行為をされてきたので、こちらが預けた証拠を裁判に提出しなかったりして、はっきり言ってわざと敗訴になるように、 されたことが、判決が出た後になって分かったので、腹が立って「懲戒請求」を出したが、証拠書類が足りなくて、「書き直してくれ」と弁護士会から言われて、書き直すための準備時間がかかり、その間に「懲戒請求」はしない。という決定書が弁護士会から届いた。悔しくて、問題の弁護士に思い切り罵倒する文書を送りつけてやりたいと思っているが、そういうことは犯罪になるのでしょうか? 問題の弁護士に何を書き送ってもいいのでしょうか。(もちろん脅迫以外で)教えてください。

noname#217725
noname#217725

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回答No.1

直接犯罪になる(被害届を出される)可能性は低いでしょうが、オススメしません。 というのは、所属弁護士会が懲戒請求を受理すると、当該弁護士に弁明を聞く機会を与えるのですが、その罵倒した文書を示して「懲戒請求者の方がおかしい」という弁明の材料にされるのが関の山だからです。 手続きにのっとって懲戒請求をして受理されれば、決定が出るまで当該弁護士の活動は大きく制限されますので、脇道にそれることなくこれを目指した方がよいかと思います。 弁護士会も、依頼者からのクレームには慣れっこになっていて、しかもそのクレームのほとんどはいいがかかりや敗訴した腹いせなものですから、あなたの懲戒請求が正当なものであるのであれば、同列に扱われないように振る舞うことをオススメします。

noname#217725
質問者

お礼

まるで、専門家からいただいたアドバイスのようです。 冷静に対処します。ありがとうございました。

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