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贈与税に関する質問です
子どもが受けた奨学金をの内、まとまった額を繰り上げ償還しようと思っています。この場合贈与税の対象になるのでしょうか。
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対象になります。 親が子の教育費を支払った場合には贈与税はかかりませんが、必要な都度直接支払ったものとすると国税庁長官通達がでています。 長官通達は法令解釈を全税務署長に統一させるためのものですので、納税者が従う義務はありません。 教育費を払ったのだと主張して贈与税課税を否定することも可能でしょう。 しかし、本来奨学金の債務者は子です。子の債務を親が引き受ければ贈与税の対象になります。 長官通達に従うかどうかの問題ではなく贈与だと言えます。 現金贈与など税務署長がわかるものではないので、申告しなくてもバレないのではないかという問題は、ここでは別にしておきます。 相続税法 (贈与税の非課税財産) 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 1 略 2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの 相続税法基本通達 (生活費及び教育費の取扱い) 21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。
お礼
明快な回答有り難うございました。 これから対策を考えます。