住民税特別徴収税額の変動について

このQ&Aのポイント
  • 会社員の方からのお悩みです。給与所得にかかる住民税特別徴収税額の決定通知書を受け取り、去年と比べて金額が2倍以上になっていることに驚いています。
  • 給与所得のみの年収がほとんど変わらないにも関わらず、住民税特別徴収税額が倍以上になっています。子供の扶養控除がなくなったのは分かっていますが、それだけでこの差が生じるのでしょうか。
  • 家族構成や年収、控除の状況を詳しく教えていただいていますが、去年と今年の住民税特別徴収税額には年額で17~18万円程度の違いがあり、二人の子持ちにとってはつらい数字です。
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住民税について教えて下さい

稚拙な文章で分かりにくいかも知れませんが どなたか教えて下さい。 当方、会社員をしております。 この度、会社より平成24年度 給与所得等にかかる住民税特別徴収税額の 決定通知書を貰い金額を確認したところ、去年と年収はほとんど変わらないにも関わらず 去年と比べて金額が2倍以上になっていました。 子供の扶養控除がなくなったのは何となく知っていたのですが、それだけで倍以上に なるものなんでしょうか?こういった話に疎く、全く分かりません。 以下、簡単な当方のデータです。 ○家族構成  私、妻(専業主婦)、子2人(小学生) ○年収(給与所得のみ)  22年度: 640万円程度  23年度: 660万円程度 ○住宅ローン控除あり(のはず)  平成16年取得(現在居住している住居) ○ほか控除は生命保険料程度 上記の他、何かデータがいれば追記しますが 去年と今年では、税額が年額にして17~18万円程度違います。 二人の子持ちには中々つらい数字です。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

・所得税の扶養控除がなくなったことで、所得税の税率が10%から20%になり、控除がなくなった分の増税及び年収が20万円増えた増税分と合わせ所得税が約10万円増えています。 ・貴方はローン控除を受けていますが、今まではローン控除の額の方が所得税より多く引きひれていなかった そうであれば、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄が0円になっているので、一昨年(平成22年分)の源泉徴収票を見てください。 その場合は、引ききれない分が住民税からも引かれ(上限97500円)、住民税も安くなります。 ・今回、所得税の額が多くなり、ローン控除分が所得税から引ききれた(去年(平成23年分)の源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円ではないはず)もしくはほとんど引ききれた(その場合は、源泉徴収税額は0円)ため、住民税からの大きな控除がなくなった。 扶養控除が廃止分での住民税の増税分  660000円×10%(税率)66000円 住民税からのローン控除がなくなった分の増税分(97500円。もしくはそれに近い額)、収入が20万円増えた分の増税分をプラスすると、今回の増税分とほぼ一致します。 なお、平成16年入居の場合、ローン控除が借入残高の0.5%になることはありません。 ずっと1%です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

ssry812
質問者

お礼

これを機に税金のことを勉強していこうと思います。 回答してくださった皆様、大変ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

原因は述べられてることだけではわかりません。 要素の一つを述べておきます。 23年と24年にかけては、扶養控除の見直しがありました。 15歳以下の子は税法の控除対象扶養親族にしないというものです。 これは国の施策ですが地方税もこれに従ってます。 平成23年の国税から適用されてますので、地方税では一年遅れの24年度から適用です。 おそらくですがこれが原因です。 税額が大きくなるのは負担ですが、子ども手当が支給されてるはずです。 このような疑問を抱いた時には、そういう点も含めて考えると理解ができる点があります。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

まず、昨年度とその前の年の源泉徴収票を用意してください。 お手元の、給与所得等にかかる住民税特別徴収税額の決定通知書は 裏を見ます。色が薄くて見にくいですが、本年度は例の行政のなにも決められない 体たらくで、その前の年と計算は全く同じです。 うちの自作のEXELはすでに確定申告の国税の最終結果(確定申告をしてなければ源泉徴収票の値)が 入っていますので、住民税も、今年もらった決定通知書の値と全く一緒でしたよ。 どうせ来年も悩みあれこれ、検討されるでしょうから、これを機会に通知書の裏を左上から、 表計算シートで順次計算していったものを作っておくと、突然の税額の変更ということには ならなく、先の1年があらかじめ見通せますので、便利ですよ。 (国税計算はしおりがいりますが、国税と違い、通知書の裏にすべての情報が書かれています)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>子供の扶養控除がなくなったのは… >子2人(小学生)… .33万円 × 10% × 2人分 = 66,000円 >23年度: 660万円程度… 個人の税金は 1/1 ~ 12/31 の「1年分」がひとくくりで、4/1~3/31 の「年度」ではありません。 >○住宅ローン控除あり(のはず… 年末残高が算定要素なので、年々少なくなります。 しかも、ローン控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm でなく「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm なので、少しの違いでも納税額に直接響いてきます。 >○ほか控除は生命保険料程度… 社会保険料控除がないわけないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

考えられることが一つあります。 平成16年取得だと、住宅取得控除はもう借入残高の0.5%になっているはずです。 となると、今まで1年間にかかる所得税でも控除しきれなかった分が住民税から控除されていたのが、住宅取得控除額が減った事により所得税の方で控除し切れてしまい、住民税からの控除分がなくなったのではありませんか? 扶養控除額も減っているので、なおさら所得税だけで控除し切れてしまっていると思います。

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