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外国籍人材との雇用契約について

質問をご覧いただきありがとうございます。 私人材系の企業に勤めており、外国人就労に携わることになりました。 この雇用契約についてご質問がございます。 【現状】 日本本社で中国に子会社があり、今回中国籍の人材を新卒で採用。 3年後に中国の子会社の幹部になっていただくことを計画しています。 こちらに向けた採用と言うことで、以下4点を雇用契約書に盛り込みたいと考えていますが 実現可能でしょうか。 【盛り込みたい内容】 1:日本に在住は最大3年で、3年後には中国子会社に転籍させること。 2:日本での契約は日本本社、中国での契約は中国子会社とすること。 3:中国へ帰国後(子会社への転籍後)●年以内に退社することに対してペナルティを支払うこと。 1、2については日本の法律が適応されると考えています。 また、雇用契約書というより、就労規程に近いのではないかと考えています。 3については中国の法律となります。中国には雇用契約の中でペナルティを支払わせることは 違法ではないと言う認識ですが、怪しいのでお伺いしたいです。 7月には入社をさせる予定ですので、これからドタバタで動かなければならない認識で 非常に焦っています。 お忙しいとは存じますが、助けていただけないかと考えております。 ご協力何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

このような無料サイトでスレを作るぐらいですから、素人だろうと思います。 (素人で無いなら失礼をば、プロなら自力で解決すべき) 具体的なところは知りませんが、いくつか引っ掛かるのでちょいと。 まず、就労ビザが取れるような形態なのでしょうか? 日本で働く時点で、経営者だったりしないと難しいように思っていましたが、、、 次に、中国は共産主義国家です(建前だけみたいですが) 一応は人民が政府であり、労働者の国です。 中国の法律は全く分かりませんが、日本でさえ労働を強制するような退職を制限する罰則は認められていません。 感覚的には、共産主義国家でそんな事をしたら会社経営者は死刑だと思いますけど? (日本でさえ、労基法5条違反と見なされれば10年以下の懲役。現実には16条違反半年以下ですが、、中国は問題ないのですかね?)

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