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これってどんな雇用契約というのでしょうか?

母が働いている会社に子が採用されたが、試用期間で仕事が間に合わないからという理由で打ち切りを言い渡したが、母は私が給料を払いますといって会社からの雇用を打ち切られた後も自主的な手伝いや書類整理を会社の目立たないところでさせて、それで給料に相当する金額を自ら贈与していた、その成果が認められ、母は会社から報酬をもらった。 これは、給料の支払い者は母になるのでしょうか? 母との雇用契約ということでいいのでしょうか

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  • ベストアンサー
  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.1

基本的に、契約というからには、その当事者たちがどういう意思を持っていたかによります。 誰かに決めてもらうようなものではありません。    会社が試用期間中に解雇したなら、そこで雇用契約は終了しています。 会社次第です。 母親に与えた報酬をどういう扱いにするのかも会社が決めることです。

kelly7s
質問者

補足

これ、おそらく事業主変更じゃないかな? 会社から個人事業主に移っただけで会社と契約を結んでいるわけではなく母と契約を結んでいるわけですよね、この場合母が指揮命令をすることになり会社側は指揮命令をする権利はありません。給料は会社との契約ではありませんので、事業所得になるか雑所得になるか贈与税の扱いになるかいずれかだと思う、その辺は仕事の内容や能力、他の社員との給料の均衡性等によって変わってくると思う。働く能力や対価を超えて支払われている場合は贈与税課税でしょうし。 母が会社からもらったのは報奨金であって、母から子への給料の支払いについてはなんら税法上は影響を及ぼさない。

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