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中古車契約解除、違約金、申込金について

中古車購入、契約解除の違約金、手付金、コピーの契約書等、 車の購入に関する知識や、法律にお詳しい方ご意見をよろしくお願いします。 中古車を購入しようと思い、遠方ですがGOOネットで気に入った車を見つけ、 中古車ディーラーに見積もりをお願いしました。(支払総額は180万円です。) その後、購入を前提にその車を抑えてもらうつもりで話を進めていました。 支払いは労金のローンで考えており、手付金として3万円を求められましたが、 手持ちがあまりありませんでしたので、手付金もなるべく抑えたいとのみねを伝えると、 郵送で送られてきた注文書に記入、捺印して、FAXで送ってもらえば手付金はいらないとのことでした。 提案に従い、手付金を払う代わりに、送られてきた注文書に記入、捺印しFAXで返送しました。 しかし、ローンの審査で落ちてしまい、購入が難しくなってしまいました。 注文書の裏には、申し込みの撤回、また契約の解除には2割相当額を賠償金として請求すると記載されています。 ディーラーの方には審査の結果が分かったあと電話したのですが、 担当者不在のため明日折り返しお電話しますとのことでした。 そこで質問なのですが、 私は違約金として2割相当の36万円を支払わなければならないのでしょうか? もしくは、手付金としての3万円で話がつくのでしょうか? ポイントとしては、 1.手付金のかわりに注文書をFAXで送っている。 2.注文書の原本やその他の必要書類、及び手付金、申込金は送っていない。 3.注文書の交付日は5月18日。 だと思います。 長くなりましたが、意見アドバイス等お待ちしております。

みんなの回答

  • olyoly
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.6

1 契約成立の有無について    社団法人日本中古自動車販売協会連合会では、売買契約成立の時期について          「自動車の登録がなされた日、注文により販売業者が修理・改造・架装等に着手した日、自動車の引渡しがなさ          れた日のいずれか早い日」   としているそうです。    よって、この場合では業者が受注後に修理等に着手していなければ契約が成立していないと考えられます。 2 違約金について   消費者契約法第9条第1号により違約金の項目は無効であり、36万円もの支払義務はありません。   ただし、具体的にかかった実費分に相当する位の額は、請求される可能性があります。

  • akiraRSZ
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.5

考え方次第では? 無い袖は振れない 販売店が記述の通りで裁判するかは謎ですが? ただ、あなた自身の問題なので誠意は見せる必要があるような

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.4

電話だろうと FAXだろうと 契約は成り立ちます。とっとと36万円を用意しましょう。 ローンに落ちるかもとの心配があるなら「車が他人に買われても仕方ない」と考えて「買う意思はあるが ローンが通ったら買う その間に他人が買いに来たらそちらを優先してください」と言う線で押さえればよかったのです。 車屋があっせんするローン(一般に金利は高い)を使うという手もあったのに。 そもそもローンも通らないわ、手付のわずか数万円も用意できないわ、では 180万もの車を買う資格はありません 車を買ったその日に子供はねちゃったら どうするおつもりでしたか? 子供を病院に連れて行くタクシー代も 入院保証金もないではありませんか。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>私は違約金として2割相当の36万円を支払わなければならないのでしょうか? >もしくは、手付金としての3万円で話がつくのでしょうか? 違約金として、契約書通り、2割相当の36万円の支払い義務が発生します。 >ポイントとしては、 >1.手付金のかわりに注文書をFAXで送っている。 日本では、契約と言うのは、双方が合意すればその時点で、書類など無くても成立するとなって居ますので、FAXであろうと、その意思がされれば成立した事になります。 >2.注文書の原本やその他の必要書類、及び手付金、申込金は送っていない。 上に書いたとおり、あなたが書類原本を送ろうが送るまいが、購入の意思を貴方が示して、相手がそれを了解した以上、原本がどうのでは無く、契約は成立したのです。 >3.注文書の交付日は5月18日。 日付も関係ありません。 何を意図されて居るのか判りませんが、クーリングオフは効きません。 そもそも、クーリングオフは、買う気もないのにその場の流れで契約に至ってしまった。契約を解除する為の法律で、 自分から出かけて行った。自分から電話を掛けた(ネットやメールも同じ)。と言う様に、自分から動き始めた物に対しては適用外になります。 家に普段通りに家に居て、営業マンが突然来て(アポがあったらだめです。)その場で契約した。の様な時に適用される法律です。 自分から出向いた。場合、電話など(メールやファックスも含みます)で自分から申し込んだ場合などは、買う気があって行動して居る。とされますので、クーリングオフの適用外になるのです。 現金を労金で調達予定で、調達出来なかったというのは、貴方の都合であって、中古車業者の都合ではありませんので、その事に対する責任は中古車業者にはありません。 調達出来るか判らない状態であれば、多少高くても、中古車業者の契約して居るローン会社を使うべきでしたね。 中古車業者のローンに通らなければ、注文自体取り消しに出来ると言う契約には一般的になって居ますので、ローンに通らなかった時点でそれで終りになったはずです。 貴方の申し込み時の状況が、貴方からは現金で支払い、となって居ると思いますので、調達できるかどうかは中古車業者には全く関係ない話なのです。 中古車業者に落ち度が無い内容に対して、それを無条件契約解除の理由には出来ません。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

1番さん言われる通り 契約は成立しています。 2割を払う必要があります。 裁判しても良いですが 幾分減額されるだけでしょう。 訴訟費用の方が遙かに高額ですから、、、

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>手付金を払う代わりに、送られてきた注文書に記入、捺印しFAXで返送しました。 売買契約は、「売ります・買います」の双方の意志が合致すれば成立します。 電話・ファックス・ネット・メールでも、合法的に契約が成立しますよ。 質問者さまの場合、契約書に署名・押印して返送しているので「購入意思の表示」をしています。 今回は、合法的に中古車売買契約が成立しています。 自動車の購入契約については、特別法の 「クーリングオフ制度」は適用されません。 ですから、質問者さまは「キャンセル」を一方的に行なう事は出来ません。 >私は違約金として2割相当の36万円を支払わなければならないのでしょうか? 相手側の言う「2割が妥当か否か」が問題ですね。 質問者さまが購入意思を示した自動車が「中古車販売会社に存在しない場合」は、違約金を払う必要が無いと裁判所での判決があります。 現車(対象車)が存在しないのですから、中古車販売会社に損害はありません。 が、今回は中古車販売会社に現車が存在するのですよね? 中古車販売会社が「納車の為に、既に作業・手続きを開始」していれば実質的な損害が発生しています。 この損害は、質問者さま側の一方的な都合ですから支払う必要があるでしようね。 逆の場合、どうですか? 発注してい自動車が、納車納期に間に合わなかった場合。 質問者さまは、「別に、気にしない。いつでも良いよ」と言うでしようか?

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