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不動産の解約合意書に関してご教示願います。

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  具体的な合意書は経験がないのでなんともなんとも言えませんが、「実印」について一言。  法令で「実印」と指定されている場合はともかく、そうでない場合に実印を押せと要求する場合というのは、「後日争いになり、争いになった場合負けるかもしれない」と思った時です。  不動産の賃貸で言えば、連帯保証人には実印と印鑑証明を求めますが、賃借人には要求しません。  なぜかというと、賃借人が「俺は借りた覚えがない」なんて言ったケースはなく、仮に言ったって「じゃあどういう権利でこれまで使っていたのか」と聞けば返答ができるはずないのです。  つまり、大家としては必ず簡単に勝てる。  それにたいして、連帯保証人は、「俺が知らないうちに誰かが押した。俺は知らない」「なんだかわからなかったが、三文判でいいというから押しただけ」などと言われると簡単には勝てません。  だから、実印という他人が押せない印鑑を求め、印鑑証明書という他人では取ってこれない書類の提供を求めるのです。  「あなた慎重に判断して、あなた自身が押したんじゃないか」と主張する根拠づくりです。  そういう経験則から判断して、その契約内容は質問者さんにとって不利益で、かつ、質問者さんが争ったら勝てる可能性が高い、とその不動産業者が判断していることを意味していると考えられます。  よく内容を吟味されて、自分の納得のいく内容なのかどうか、結論をだしてから押されることをお勧めします。

seisa-goo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 大変為になりました。 なるほど、実印というのは、そういった意味のある印鑑なんですね。 余りにも勉強不足であり、無知であり、こんな人間がお家を売買契約する事自体が間違っていた、 と、思うと恥ずかしいです。 これは素人では対処しきれないと感じました。 来週早々に都庁に相談に行こうと思います。

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