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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:腹の立つ男性社員の非常識さ)

腹の立つ男性社員の非常識さ

このQ&Aのポイント
  • 腹の立つ男性社員の非常識さについて質問します。
  • 男性社員が有給休暇を取ってゴルフをし、足を捻挫しました。労災扱いを希望しているようですが、労災には当たらないと分かりあきらめたようです。しかし、他の同僚に労災だと言って仕事をしていることをからかったりしています。
  • また、足を捻挫して通勤にタクシーを使い、交通費を会社に請求しようとしていますが、会社は支払う義務がないと思っています。私は労災にもならないし交通費を支払う必要もないと思います。皆さんはどう思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

仕事と関係の無い捻挫ですから、労災には なりません。 一般に、労災が認められるためには、業務遂行性 と業務起因性が必要ですが、どちらも認められない ですね。 そもそも交通費を払う払わないは会社の自由です。 だから、 交通費の支払いは、就業規則や労働協約の定めに従います。 就業規則に支払う、と書いてあっても、そういう 場合のタクシー代は支払う必要はありません。 そのような場合にも、支払うと書いてあれば別ですが

opop12
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 労災にはやはりならないですよね。 このような場合に交通費を払うということは、就業規則には書いてありませんでした。 交通費も払う必要はないですね。

その他の回答 (1)

noname#178467
noname#178467
回答No.2

 失礼な言い方だとは思いますが、貴方様の職場は 個人の勝手がまかり通る零細規模の企業なのですか? そして貴方は文頭で労災適用云々を仰っておられる のに、後半では社費支出の是非問題に変化してます。 貴方様がどのような方かも知らずに述べるのは恐れ 多いのですが、  まず、「労災」とは労働者災害補償保険のことで、 国が取り扱う保険です。 で、細かな規定は省略して対象となるのは、労働中に または行き帰りの通勤中に原因が求められる疾病・怪我 に適用され、全額保険からの給付となります。  したがって、Aさんの主張は第一歩からダメです。 「有給休暇」を出している時点で「労働中」とは認められません。 実は有給休暇を出しながらも実質、仕事をしていたと主張する なら保険機構で検討されるのだろうけど大変でしょうね。  次は個人都合で通勤にタクシーを使った場合、社費から交通費 が支給されるのか?のご質問ですがこれは会社内のことなので、 どうするかは各社勝手です。昔、世の中がバブル経済でうかれて いたころ、儲けすぎて金の使い道に困る企業なら会社の費用で Aさんを送迎した可能性もありです。けれど、不景気が続く現代 そのような個人の事情の怪我をタクシーで送迎させたら、Aさん は、よほどの重役さんでしょう。  そんな「公金支出」を認めさせられる経理の社員たちはどんな 顔をするのでしょう。

opop12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ご指摘の通り、わが社は個人の勝手が通ってしまう零細企業です。 労災についてはこのような事例は労災にあたるのかという疑問からです。 交通費のことは私がお金を支払うので、こういうケースではどうなるのかと思いました。 私はこれらのことを決められる立場にはおりません。上司が決めることですが、肝心の上司はきっぱりとこの社員に言えません。 情けないのですが、これが現状です。

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