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妻の保険料を夫名義の口座から引去りして大丈夫?税務

rokutaro36の回答

  • rokutaro36
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回答No.1

生命保険専門のFPです。 (Q)形式的には契約者が妻ですので、妻に万が一のことがあっても夫は相続税がかかるだけです。 (A)まず、これが誤りです。 税務上は、契約者が誰であろうと関係ありません。 重要なのは、「保険料の負担者」です。 国税庁のHPを参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 「契約者」という言葉は出てこないですよ。 なので、ご指摘の契約は…… 保険料負担者=夫様 被保険者=奥様 受取人=夫様 という保険になり、死亡保険金は、所得税となります。 また、解約払戻金は、契約者が受け取ることになるので、 保険料負担者=夫様 契約者=解約払戻金受取人=奥様 ということになり、解約払戻金は贈与税の対象となります。 (Q)生活口座なので名義はともかく、夫も妻もないという考え方もあるのでしょうか (A)いいえ。そのような考えはありません。 奥様が専業主婦で収入がなければ、 奥様名義の口座であっても、それは、夫様の資産を奥様名義の口座で 管理しているだけ、というのが税務上の判断です。 なので、奥様のお金はゼロですよ。 でも、生活に伴う通常の支払いは、贈与になりません。 例えば、服を買う、旅行に行く……などなどは、贈与になりません。 しかし、奥様名義の車を買えば、それは贈与になります。 夫婦ともに収入があり、共に奥様の口座に入れて、 ごちゃごちゃにしているならば、「夫も妻もない」ということになります。

123yokosuka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます とてもわかりやすく説明いただき心から感謝しております >税務上は、契約者が誰であろうと関係ありません。 >重要なのは、「保険料の負担者」です。 >「契約者」という言葉は出てこないですよ。 支払調書に深入りしないでと言いながら話題をふって申し訳ありませんが、、、 税務署が、保険に関する支払いの税務情報を補足するメインの情報源は「支払調書」だと思うのですが、そこには「保険契約者等(又は保険料等払込人)」という欄があり、保険会社は当然のように契約者情報(このケースの場合は妻)を印字してくると聞きました。税務署はどのようにして実質保険料負担者は夫ということを把握するのでしょうか。 (もちろん本気で手間暇かけてやれば、お金持ちの税務調査のように詳細な情報を保険会社や銀行に照会することもできますのでなんてことないと思いますが、、、一般的な話として)

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