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妻の保険料を夫名義の口座から引去りして大丈夫?税務

妻の保険を夫の口座から口座引き去りした際の税務上のデメリットを教えてください。 具体的な法令、通達、判例や、まとめたサイトがあれば併せてご教示願います。 契約者: 妻 被保険者: 妻 死亡保険金受取人: 夫 保険料引去り口座の名義: 夫 形式的には契約者が妻ですので、妻に万が一のことがあっても夫は相続税がかかるだけです。 しかし、夫の口座から引去りされていたことから「実質的な契約者は夫」という判断もあろうかと思います。その場合、妻に万が一のことがあった場合は一時所得となってしまいます。 (生活口座なので名義はともかく、夫も妻もないという考え方もあるのでしょうか) *支払調書の仕組みについては理解していますので、深入りしないでください。 *そもそも妻名義の口座に・・・という回答もご遠慮ください。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

ご返事が遅れて、申し訳ありません。 (Q)税務署が、保険に関する支払いの税務情報を補足するメインの情報源は「支払調書」だと思うのですが、そこには「保険契約者等(又は保険料等払込人)」という欄があり、保険会社は当然のように契約者情報(このケースの場合は妻)を印字してくると聞きました。税務署はどのようにして実質保険料負担者は夫ということを把握するのでしょうか (A)保険会社が支払調書を発行するのは、それが義務だからですよ。 では、税務署は、どうして支払調書を発行させるのでしょうか? それは、正しく税務処理をするためです。 なので、保険会社は、契約者と負担者(口座名義人)が異なる場合、 口座名義人を記入します。 かつては、「契約者」だったのが、今は「保険料の負担者」に 変ったのですよ。 国は財政赤字ですから、簡単に取れるところからは、取ります。 支払調書は、何の調査もする必要がないので、簡単に取れる最右翼です。 保険会社は税金を払っています。なので、税務調査も受けます。 そのとき、税務署に対して、いい加減な調書を発行しているとなったら、 どうなるでしょうか? 「御社は税務に対して、認識が甘く、いい加減な書類を出している。 なので、徹底的に調べさせていただきますよ」となります。 保険会社全体が支払っている保険金・年金・給付金・解約払戻金の 総額は、年間約30兆円です。 税務署は、1例でも不一致を見つければ、後は「見直して提出しろ」と 命令をするだけで良いのです。 保険会社は、そのために業務が停滞することになり、 損失は莫大なものになりますよ。 ならば、最初から、税務署が税金を取りやすいように「正しい」 情報を伝えた方が良いに決まっています。 次に、税務署は、保険料負担者の所得を把握します。 何しろ、税務署なので、保険料負担者の収入を把握するのは、 簡単なことです。 過去に所得のない人が保険料を負担していれば、 そのお金はどこから出てきたのですか? という話になります。 非課税枠内のパートとしても、勤務先は、誰にいくらの給料を 払ったのか、ということを経費として申請するので、 税務署は、収入を把握できるのですよ。 日頃は、納税者を100%信用するので、 それをしていないだけのこと。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 (Q)形式的には契約者が妻ですので、妻に万が一のことがあっても夫は相続税がかかるだけです。 (A)まず、これが誤りです。 税務上は、契約者が誰であろうと関係ありません。 重要なのは、「保険料の負担者」です。 国税庁のHPを参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 「契約者」という言葉は出てこないですよ。 なので、ご指摘の契約は…… 保険料負担者=夫様 被保険者=奥様 受取人=夫様 という保険になり、死亡保険金は、所得税となります。 また、解約払戻金は、契約者が受け取ることになるので、 保険料負担者=夫様 契約者=解約払戻金受取人=奥様 ということになり、解約払戻金は贈与税の対象となります。 (Q)生活口座なので名義はともかく、夫も妻もないという考え方もあるのでしょうか (A)いいえ。そのような考えはありません。 奥様が専業主婦で収入がなければ、 奥様名義の口座であっても、それは、夫様の資産を奥様名義の口座で 管理しているだけ、というのが税務上の判断です。 なので、奥様のお金はゼロですよ。 でも、生活に伴う通常の支払いは、贈与になりません。 例えば、服を買う、旅行に行く……などなどは、贈与になりません。 しかし、奥様名義の車を買えば、それは贈与になります。 夫婦ともに収入があり、共に奥様の口座に入れて、 ごちゃごちゃにしているならば、「夫も妻もない」ということになります。

123yokosuka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます とてもわかりやすく説明いただき心から感謝しております >税務上は、契約者が誰であろうと関係ありません。 >重要なのは、「保険料の負担者」です。 >「契約者」という言葉は出てこないですよ。 支払調書に深入りしないでと言いながら話題をふって申し訳ありませんが、、、 税務署が、保険に関する支払いの税務情報を補足するメインの情報源は「支払調書」だと思うのですが、そこには「保険契約者等(又は保険料等払込人)」という欄があり、保険会社は当然のように契約者情報(このケースの場合は妻)を印字してくると聞きました。税務署はどのようにして実質保険料負担者は夫ということを把握するのでしょうか。 (もちろん本気で手間暇かけてやれば、お金持ちの税務調査のように詳細な情報を保険会社や銀行に照会することもできますのでなんてことないと思いますが、、、一般的な話として)

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