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被害事故による通院、月に何回必要?

表題の件、質問いたします。  昨年の12月に自動車を運転中、追突事故に遭いました。  今現在も症状は軽いものの、鞭打ちに悩まされています。整形外科に通っていますが、仕事が非常に忙しく、これまでに通院したのは月に2回程度です。治療費は加害者加入の保険屋持ちです。  この先、さらに仕事が忙しくなり、おそらく通院できるのは月に1回が良いところです。それでも、症状がある間は通院を続けたいです。  よく示談交渉とか示談金という言葉を耳にします。通院回数が少ないと示談金が少ないとか、示談交渉で不利になるとか・・・・ 私はそれよりも、通院回数が少ないと、保険屋から治療を打ち切られることが心配です。事故後すでに半年経過している状態で通院回数が少なければ「本当に必要な通院なのか?」「これ以上通院しても無駄だよ」と思うのが保険屋であり、またそれが正当な治療費打ち切りの理由として法的に認められてしまうのではないかと。  通院回数が少ない場合、保険屋から治療費の打ち切りを迫られれば、応じなければならないのでしょうか。 ・特記事項1・・・・人身ではなく、「物損事故」扱いです。 ・特記事項2・・・・誠に勝手ではございますが、今回の質問に対するご回答は 「専門的な知識のある方」 「同じような経験をお持ちの方」 「今回の例に対して確実に回答できる方」 いずれかに該当する方 限定という事でお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>通院回数が少ない場合、保険屋から治療費の打ち切りを迫られれば、応じなければならないのでしょうか。 月に1日や2日では、ギブス等で固定されている状態以外では状態としては難しいでしょう。 保険会社も、治療状態が今の状態ではかなり少ないという理由で医師に照会をしますが、医師も相談者の状態をこ の状態では証明できないですから、必然的に「打ち切り」にはなります。 通院できない・通院しないは保険会社は区別しませんから、軽傷と判断されてしまうでしょうね・・・ 医師が、月に数回という判断をして「診察回数」は指定できますが、理学療法等は回数をしていしませんので、あ くまでも相談者の意思ということになります。 治療回数がない=治っているという判断になり、近いうちに症状固定ということになります。 自分の体より、仕事を選んだのですから仕方がありません。

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