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遡って相続はできますか
rinntamaの回答
- rinntama
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#2・4さんの回答には、態とかどうかわかりませんが、実体法と手続法の混乱と本音と建前論の混同があるんですよね。 ちょっと整理しますね。 【実体上の問題(本件では、要は民法上の問題)】 ●(父の相続財産につき)遺産分割協議が有効に行われたのか。 a.有効→その上で、母の相続財産につき母の兄妹を排除したいのであれば、遺産分割協議のやり直しをする必要がある。協議者は、母・子(ら)→母死亡しているので、母の地位については、母の兄妹が相続。 b.無効又はなされていなかった→母・子(ら)で相続→母死亡しているので、母の取り分については(法定相続分に従うなら二分の一)、母の兄妹のものとなる。当然、法定相続分と異なる遺産分割協議も可能。 なお、遺産分割協議の無効・取消・解除原因 http://www.ac-isanbunkatsu.jp/guide/guide06/ 【手続上の問題】 ●遺産分割協議が有効になされたか否かを、どのように証明及び判断するか。 証明に使える資料 ・遺産分割協議書 ・税務署に提出した納税関連の書類 ・不動産登記 ・銀行口座の名義 ・保険の名義 ・実際の公租公課を支払いを行ったのはだれか(特に固定資産税) など。 このように登記は、あくまでも遺産分割協議が行われたか否かの一つの証拠にしかなりません。 また、相続登記において登記所に提出する遺産分割協議書は、必ずしも全財産につき記載される必要がありませんので母の持ち分が100%という登記及び当該不動産を母の所有とする遺産分割協議書があると言って、全財産につき、母が相続したと考えることはできません。 あくまで、一つの推定資料になるだけです。 そして、ここが最も重要ですが、証明に使える資料のどれか一つがあるからといって、実体上の権利が必ず認められるというものではありません。 あくまで、出発点は、実体上の権利の有無であって、証拠法(証明に使える資料)は、それを裏付けるための資料でしかありません。 ここは、公の場ですから、私のこれまでの回答は一貫して建前論で通しています。 ただ、もし質問者さんが、私の依頼者なら、もう少し本音の話ができるとは思います。 >父が死亡したときには、不動産のほかに預貯金・保険があったのですが、財産がいくらあったかについては、母以外は誰も知りません。 >当然、それらについて家族間で誰がいくら相続するというような話し合いも行っていません。 >このような場合でも、母が全財産を継承しているので、財産分割協議があったとみなされるのでしょうか どのような遺産分割協議が行われたのか、上記のような疎明資料がないのであれば、外部からは全く分からないというのが本当のところです。 特に、最も公の目に触れる登記さえ名義変更されていないとなれば(本件では、質問者さんから、遺産分割協議書に署名捺印した旨の記述が出てこないので、登記変更ない可能性が高いのか?と思っています)、母の兄妹がどのような遺産分割が行われたかを知る由は、殆どないと言ってもよいと思います。 このように考えることは、決して違法ではありませんが、脱法行為ととられかねませんので、これ以上のことは、弁護士にご相談ください。 まともな弁護士であれば、本音論を教えてくれると思います。
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