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遡って相続はできますか
hata79の回答
- hata79
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少し整理させてください。事務的になりますので、了承を。 男Aと女Bがいて、子C(一人でも数人いても話は同じですので、Cとします)。 AとBは死別か離婚かどちらかで別れた。 Aは女Dと婚姻した。 Aが死亡した際に、Dに不動産を相続させた。 Dが死亡した。 Dには子がいないので、Dの兄弟姉妹E(一人でも数人でも話は同じです)が法定相続人になることになる。 子Cは、Dの財産がEに行くことが納得できない。 ということだと思います。 問題を解くのに必要な点があります。 「ひとまず母に渡しました。」とあります。 これはAの残した土地家屋をDが住むことにCが了解してるというだけの意味なのか、不動産の所有権登記をDにしてるのか、どちらでしょうか。 不動産の所有権移転登記をまだしてないというなら、CはAの子ですから法定相続分があります。 所有権移転登記がされてるというなら、Dの法定相続人はEです。 Cの出る幕はありません。 ご質問者は「財産の相続をしてない」と表現されてますが、Aの死亡そのものが「相続の発生」です。 つまり死亡=相続です。言葉狩りをするようですが、その意味では、相続のやり直しというのは、死んだ人を生き返らせて、もう一度死んでもらうという物理的に不可能なことをさしてしまいます。 既に相続はされてます。 協議分割が済んでおり、不動産の所有権移転がされてるならば、Dが生きてる間にCに贈与をする(遺言を残しても可)ことをしないと、無理でしょう。 相続財産の協議分割のやり直しは、Dが死亡していては無理です。 Aが残した土地家屋の名義変更をしてるならば、法務局に「遺産分割協議書」が提出されてるはずです。 その遺産分割協議書に「Aの土地家屋をDが相続することに異議がない」となってないと登記がされません。 「母が住むところがないのでは、気の毒だからひとまず登記した」というのは、言い訳であって、これを認めると、遺産分割協議書そのものが「いずれひっくり返される」ものとなるために、まったく信用できないものになり果ててしまいます。 本当にD、Cの意思であることの証明に遺産分割協議書には署名押印し、印鑑証明まで添付してるわけです。 所有権移転登記がAのままであるというなら、相続のやり直しなどといわずに、法定相続人間で遺産分割協議をすればよいです。 その際、Eも法定相続人になってきますので、本当に「話し合い」になるわけです。
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