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遡って相続はできますか
rinntamaの回答
- rinntama
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>不動産の所有権移転登記をまだしてないというなら、CはAの子ですから法定相続分があります。 >所有権移転登記がされてるというなら、Dの法定相続人はEです。 >Cの出る幕はありません。 これは誤りです。 我が国の登記には公信力はありません。 登記があるからといって、必ずしもそれに伴う権利があるとはいえません。 これが認められてしまうと、相続人の誰か(または他人でも)が勝手に自分ひとりの名義にした場合でも、すべてその人の物ということになってしまいかねません(すなわち虚偽名義人が勝手に処分できてしまう)。 また、当然ですが、登記がされているから(名義人の法定相続人が)相続人になるわけでもありません。 重要なのは、登記がどうかではありません。 実体上、誰に権利があるかです。 登記や遺産分割協議書はそれを裏付ける証拠の一つになりうるだけです。 逆に、登記が父の名義であったとしても、子(ら)に相続分が残っているとは言えません。 こんなことを認めたら、民法882条の大原則に反します。 また、 >相続財産の協議分割のやり直しは、Dが死亡していては無理です。 #1の通り、このような判例はありません。 従って、現状において無理であるということはできません(もちろん、大変難しいことであるには変わりありませんが、それは法的にできないということではありません)。
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