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遡って相続はできますか
hata79の回答
- hata79
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NO.3様が言われてること、つまり登記の公信力はない点はおっしゃられるとおりです。 登記があるからと真実の所有権移転がされてることの証ではありません。 通謀虚位表示もありますし、それ以外でも真実の所有者である証明に登記はなりません。 民法177条の問題です。言葉不足ではありましたが、その点は承知の上で回答をつけております。 要は「遺産分割協議がされているかどうか」です。 されているなら、一度は「それで良い」と意思表示をしてるのですから、ひっくり返すということはNO3様の言われるように、相当困難でしょう。まったく無理、ダメとはいいません。 ひとまず母のものにしたという点が法的に曖昧すぎます。 登記がどうなってるのか、母の名義に変わってるなら、そのときに遺産分割協議ができていて、遺産分割協議書が作成され、法務局に提出がされてるはずです。 その遺産分割協議そのものが無効であるとして、訴訟をすることは可能です。 よく考えずに署名押印してしまったということで、取り消しするなり、無効にするなりの手続きをすればよいわけです。 登記がされてるからと「だめだ」と諦めなさいと私は一言も申しておりません。 ただし、一度した意思表示をひっくり返すのは、大変ですよ。 No3様も、私の意見を全面的に否定されるつもりではなく「登記が仮にされていても、ひっくり返せる」と言いたいのだと思います。 まずは、不動産の登記がどうなってるのかを確認すべきです。 あなたが「母に全部あげる」という意思表示をし、遺産分割協議書に署名押印をしてて、所有権移転登記までしてるなら、「おいおい、いい加減にしてくれよ」という立場もあるわけです。 母の兄弟姉妹の立場からすれば「登記が自分の姉妹のものになってる。当時、遺産分割協議が成立してるのではないか」と言い出すのは当然です。 「これは自分のものである」と主張できるように登記をしてるのですから、その登記は間違いだと主張することになりますが、主張する当事者が、協議分割に承諾してるのです。 くどいようですが「未登記」なら、ああだこうだと論じる余地はありません。
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