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遡って相続はできますか

rinntamaの回答

  • rinntama
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回答No.1

まず、 >父と再婚相手の母との間に子がなく、 父と母との間に子がなくとも、母が他の男性との間に産んだ子がいれば、その子が相続人となります。 以下、そのような子もいないとの前提で回答します。 >7年前(父が死亡した時点)にさかのぼって、父の財産を相続するということはできないのでしょうか。 正確に言えば、相続というのは、 被相続人(本件の場合父)が死亡したことによって当然に発生しているので、今現在、遡ってするというものではありません。 >父が死亡したとき、財産の相続をしていないので >ひとまず母に渡しました。 後者を読む限り、母(妻)が100%相続するという遺産分割協議を行ったというように読めるのですが、前者との整合性が分かりません。質問者さんが、財産を受け取っていないという意味でしょうか? なお、後者についてどう評価するかが一番の問題となってきます。 遺産分割協議を行ったのであれば(特別に、全員で集まって会を開いて協議したということは必要ありません。相続人全員の同意があったという意味です。)、そのやり直しができる場合はあります。 遺産分割協議は、要は相続人間の契約ですから、相続人全員が合意すれば、やり直しをすることが可能です(判例)。 ただし、今回の場合、父親の相続財産につき相続人であった母(妻)がすでに死亡していますので、誰が合意をする必要があるのかが問題となります。 この点については、判例もありませんので、あくまで法律の常識ではどう考えるかということになりますが、通常であれば、母の相続人が同意権者になると考えられるでしょう。 従って、父の相続財産について遺産分割のやり直しを行いたいのであれば、母(妻)以外の分割協議に参加した者と、母の相続人との合意が必要になると思われます。 ただし、当初の遺産分割協議自体に瑕疵があれば、全員の同意がなくともやり直すことができる場合もあります(協議に加わるべき者が除外されていたとか、誰かが相続財産を隠していたとか。)。 >父と母で築いた財産が、今まで付き合いもなく、母のところにも来たことがない兄妹に行くということには、いかに法律とは言え納得できない面があります。 ご兄妹がどのような方かわかりませんが、可能であるなら、相続放棄をしてもらうというのも一つの手段かと思います。その上で、父の子(ら)は、特別縁故者の主張をして、(それが認められれば)相続財産を受け取るという方法もあります(ただ、この場合、相続財産管理人が入るので時間はかかります)。 なお、相続財産の額によりますが、遺産分割のやり直しをする場合、税法上は、法律上と異なる取り扱いをすることになりますので、この点、詳しくは税理士さんにご相談ください。

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