派遣元の選定、派遣会社が行っていいの?

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の派遣元の選定というのは派遣先の会社が行っていいものなのでしょうか?
  • 派遣会社B社に変更する要望があるが、グループ会社内でB社の人数を増やしたほうが利益面でメリットが大きいと考えられる
  • 派遣社員の再選定は憲法に違反しているのか、指針があれば教えてほしい
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派遣元の選定、派遣会社が行っていいの?

2年半勤めている派遣先会社A社から「A社グループ会社の派遣会社B社に変更してほしい」と 打診されています。 4年勤めている派遣社員も同様の扱いなので3年しばり云々だけではなく、私たちがいる 派遣会社C社がA社グループとはなんらかかわりのない会社だからだと思われます。 グループ会社(A社&B社)内でB社の人数を増やしたほうが利益面でメリットが大きいのだと思います。 もちろん、雇用保険は継続されますが、C社は福利厚生がよく、また前職もC社で派遣されて いましたので、有給も最大日数(20日/年)でています。 B社になった時点でまた10日/年になってしまいます。 単金交渉も視野にいれて、条件を飲むことになるかもしれませんが、そもそも 派遣社員の派遣元の選定というのは派遣先の会社が行っていいものなのでしょうか? 新派遣法との兼ね合いもあるかと思い、自力で調べました。 ◆グループ企業内派遣は8割までに規制 →これは私たち1-2名では大勢に影響がない状態です。 ◆1年以内に辞めた人を派遣で受入れることの禁止 →派遣会社が変わった時点で「一度辞めたこと」になるのではないか? ◆派遣スタッフの均衡処遇の確保 →同じ仕事のスタッフは、もともとB社が4割、BでもCでもないD社→B社になった人が4割、そして私たちC社が2割です。D社→B社の時点で単金があがったスタッフもおり、不均衡だと感じています。 ◆マージン率の公開と派遣料金の明示 →両社のマージン率を開示することにより、C社に残るメリットとして提示することも 可能かと思います(C社のほうがマージンが低いことはわかっているのです)。 それでも、B社にしろと言ってくる・・ 派遣社員があれこれ口をだしてよいことは少ないと思うので、「戦う」ことはしないとは 思いますが、すでに雇用されている派遣社員の派遣元の再選定を派遣先が指定していいものか ということが、明らかに憲法に違反している、グレーゾーンがある等、指針になるものがあれば 教えてください。

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回答No.1

そもそも人事権自体が派遣元にあるため特定の人間を入れるように派遣先が求めることはできない。 あなたが移ったところで派遣先は派遣会社Bに対してあなたを派遣するように求めることはできない。 だがそんなことをいちいち証明できないので取り締まれないのが現状だ。 あなたも派遣される時に「顔合わせ」をしたと思うがあれも本来は面接が禁止されているので言葉を変えているのだ。

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  • seble
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回答No.2

少し誤解があるように思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf グループ企業内派遣 グループ企業とは、一定の資本関係のある(一定比率以上出資の子会社等)会社同士を言い、ここでは派遣元と先の関係を言っています。専ら派遣とも呼ばれており、本来は原則禁止です。要するに、自社へ派遣するためだけの子会社を作ってはいけないという事です。これを許してしまうと、派遣労働者からピンハネする賃金をグループ企業の利益にできてしまいます。これでは対等な関係は全く築けませんので、労働者の権利も阻害されるであろうという事です。元々、派遣法自体、従来は禁止されていた行為を強引にできるようにしてしまったのですが、、、 ここは、理解されているようにも読めるのですが、はっきりしないので念のため。 1度やめた、は派遣先から退職した労働者を指します。つまり、解雇(退職勧奨でもなんでも)した労働者を派遣で雇い直し、低賃金、ピンハネ雇用を規制するためです。 http://www.hisamatsu-sr.com/haken/2012kaisei.pdf で、今回の改定で8割となりましたから、逆に8割なら堂々とグループ内で派遣できるわけです。 当然に、グループ内で回した方が利益になりますから、関係のないC社ではなく、子会社であろうB社へ移籍してくれ、という事ですね。 マージン比率がどうであろうと、グループ内、つまり親子で金をやり取りするだけの事ですから、C社に勝ち目はありません。 賃金が上がるのも同様の理由。マージン、要するにピンハネされる分は結局、グループの利益になる訳ですからゼロでも構わない事になります。C社へ払う分が全てグループの利益になりますから、その一部を労働者に還元しても何の損もありません。 で、契約更新時なら、派遣先は自由に派遣元を選択できます。どこから派遣を受け入れようが、それは派遣先の自由です。逆もまたしかりですが、金を出すのは先ですからお客の立場であり、選択権は先の方にあるのが一般的です。 かなりずるいやり方ですが違法性はほとんどありません。別に強制するわけでもなく、契約を中途で打ち切る派遣切りでもないのでしょうから、契約は満了し、その後の更新はB社へ移らないならしないだけです。 しかし、あなたとC社との関係を言うと忠実義務に反するかもしれません。が、期間満了時点でほぼ自動的にC社との雇用契約も終了する訳ですから、ほとんど関係ないといえば関係ないです。これが通常雇用されている労働者であれば、A社はC社から引き抜きを行うのであって、程度次第で業務妨害と成り得ます。ここでは特にD社の人数が多いようですから、派遣でなければ違法性があります。 また、26職種に該当しなければ、3年を超える派遣の場合は雇用申し入れ義務が発生します。 派遣元が変わったとしても、同一労働者を同一職場で受け入れるなら継続と見なされると思います。グレーゾーンというより、暗黒に限りなく近い真っ黒だと思いますけど。 さらに、憲法を考えるのであれば、派遣法自体がただの女衒許可法であり、人権侵害のなにものでもないと思っています。

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