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賃貸アパート立ち退きの際です。

立ち退きの際です。 更新の案内が届き、解約予告期間を過ぎてから解約状を送付してしまったのですが、契約満了日までの家賃+更新料を払えと言われました。払わなければいけないのでしょうか? なお •解約予告期間の終了の時、連絡はなし。 •解約予告期間が過ぎたらどうなるかの説明文はありません。 •解約状の同封はなく、ネットでプリントしてくれと記載。 •解約については「契約書記載の解約予告期間をご確認のうえ、弊社ホームページにございます解約申込書にご記入後送付をお願い致します。(弊社到着日から起算しての解約日となりますのでご注意下さい)」 とだけありました。 回答お待ちしております。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます >解約予告期間を過ぎてから解約状を送付してしまったのですが これは明らかに無効です それより...解約特約は書かれていなかったのでしょうか? 通常は必ずといって良いほど書かれています「解約の場合は1ヶ月前までに文書を持って通知する」...とか 解約特約が無ければ契約期間中の家賃の支払い義務は生じる事になります ただし、判例では6-12ヶ月分の家賃くらいでの和解決着が多いと聞いていますが... >解約予告期間の終了の時、連絡はなし。 契約書に書かれていますので特に通知する必要は有りません >解約予告期間が過ぎたらどうなるかの説明文はありません。 契約書に書かれていますので特に別途説明書の必要は有りません >解約状の同封はなく、ネットでプリントしてくれと記載。 貴方が請求するか自分で書かれた解約通知書で充分です ・管理会社は更新の案内状を契約終了前に出した ・貴方はそれを無視した 当然、管理会社は契約に従って貴方が更新したと見なすでしょう 貴方は更新を断らなかったのですから更新料の支払義務は有ります 今回の質問は少し的を外されています ・・・自動更新をした後(契約期間中)で中途解約を申し出たが契約期間一杯の家賃を支払わなければならないのか? 期間一杯の家賃支払いの義務は特約が無ければ生じています 通常は裁判所の和解で家賃の6-12ヶ月分くらいで決着が付くでしょう

  • 517hama
  • ベストアンサー率29% (425/1444)
回答No.3

以前賃貸に住んでいました。 更新についての案内は特にないのが一般的だと思いますよ。 当然、契約書には契約期間終了時の扱いについて書かれていると思いますので、その契約内容次第ですがね 大抵は、自動更新となるような形で書かれていると思います 自動更新となるように書かれているのであれば、更新されるのが当然ですから家賃プラス更新料を払わなければなりません。 更新の案内が届いただけでもいい方だと思いますよ 知らないと自動的に引き落としになったり、更新の書類が後から送られてきたりもするようですからね

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.2

ANo.1です。追記いたします。 更新料の件ですが、家賃の考え方から鑑みて、解約予告期間内に更新日があるようですと、恐らく更新料も支払わなければいけないと思います。 関西では馴染みのない更新料ですが、昨今、更新料が原因で色々とトラブルになっているようですね。このような借り手側に何の利益もなく、過剰な負担だけを強いるようなものは廃止すべきだと思います。 質問者様にとって、残念な回答となって申し訳なく思います。

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.1

当方、関西ですので更新料という制度がありませんので家賃についてお答えします。 契約予告期限を過ぎてから解約通知をした場合、満了日までの家賃は支払わなければいけません。3ヶ月前までに通知となっていれば3か月分、6ヶ月前(賃借側がこんなに以前からの通知はないでしょうが)となっていれば6か月分を支払わなければいけません。 また、解約予告期間終了の連絡は普通はないでしょう。更新するかしないかは、あくまでも質問者様側であって、賃貸側にすれば解約通知がなければ更新するものだと思っているでしょうから。 説明文については何とも言えませんが、契約書に記載されていませんか? いずれにしましても、通知期限を過ぎていれば、予告期間分の家賃は支払わなければいけません。

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