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扶養控除についての質問です。

お恥ずかしい話なのですが、前職退職後、健康保険に未加入状態が続いています。転職までの間、臨時で働いている会社から「扶養控除を甲欄課税」でやる/やらないの話がきています。この申請をする場合、健康保険の未加入であることがばれるのでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

1番様がお書きになられております通り、税法(所得税)と健康保険法は無関係です。 そもそも、税法と健康保険法では、その適用内容に次のような違いがあるので、意図的に関係者から資料提出をさせない限り、健康保険の加入状況がどうかを企業及び税務署は知りえません。  A 所得税での扶養控除対象となる者の収入は、給料収入のみであるならば103万円以下。    一方、健康保険法での被扶養者となる事のできる者は、大まかな指針では年130万円未満であり、130万円未満であったとしても健康保険の被保険者となる事を禁止されていない。  B 所得税法での扶養控除対象となる親族は『別居していても申請者によって生計を維持している6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること』とされております。    一方、健康保険法も一見、類似の規定となっておりますが、例えば『兄弟姉妹』(2親等の血族です)をみると、別世帯であってもよいのは「弟妹」のみであり、「兄姉」は同居でなければ認められません。 ※細かい点は説明を省いておりますので、大まかなイメージとして受け取って下さい。 [国税庁 タックスアンサー Q.1180]  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm [全国健康保険協会 被扶養者とは]  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

税法上の扶養控除申告と健康保険は連動しないので、それはありません。

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