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運動会の集団演技、高さの制限
中学校の運動会で、塔の演技を中心に集団演技を伝統的に行っています。しかし、今年になって突然、2m以上の高さで演技してはいけない法律があると聞きました。本当なのでしょうか?
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言っているのは下記の法律ですが、中学校の運動会で、塔の演技2m以上の高さで演技してはいけないとは全く関係ありません。2m以上で演技して法律違反に成りません。 法律の取り合わせ先は、労働基準監督署です。 労働安全衛生規則 (作業床の設置等) 第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
お礼
ありがとうございます。学校関連の法律ではなかったのですね。安心しました。