• 締切済み

法定割合を超えて相続するときに発生する税金は?

お世話になります。 夫婦と子供2名で、夫が死亡した際に課税財産が6000万円しかありませんでした。 之を子供1名が全て相続した場合に発生する税金がありましたら教えてください。 夫は生前に遺言などは一切残しておらず、相続人3名で相談し長兄が全て相続するという話し合いのみで名義を全て長兄に変更しましたが、相続人間での協議書類も一切作成しておりません。 懸念しているのは、法定割合を超えるため、相続税以外の税金(例えば贈与税?)が生じるのではと言うことでございます。 素人のため出来れば専門家の方からお答えいただければ幸甚でございます。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

夫死亡時、妻及び子供2人なら、  5000万円+1000万円×3人 = 8000万円  の控除があります。課税財産が6000万円なら相続税は発生しません。(その6000万円を妻と子2人の計3人で分けようとも、あるいは子供1人のみが相続しようとも、相続税は発生しません。) 蛇足ですが、相続税の計算方法です。 まず相続税の対象財産(課税財産)から控除額(上記の場合8000万円)を引きます。 引いた後の財産額を法定相続通り分けるとして(妻1/2、子1/4ずつとして)、3人それぞれの相続税額を計算し、その結果を合計します。 法定相続どおり分けるなら相続税額も、妻1/2、子1/4ずつとなります。 こども1人がすべて相続するなら、その子が上で合計された相続税額すべてを支払います。 子供2人で半分ずつ分けるなら、子供それぞれが上で合計された相続税額の半分ずつを納めます。 >法定割合を超えるため、相続税以外の税金(例えば贈与税?)が生じるのではと言うことでございます。 法定割合をこえた部分に贈与税が発生するということはありません。

関連するQ&A

  • 法定相続人の人数は?

    下記の場合の、法定相続人の人数を教えて下さい。 私の夫は、亡くなりました。 私達夫婦に、子供はいません。 夫の両親は、他界しております。 夫の兄弟は、4名です。 夫は、私に全財産を相続する、という遺言書を残しました。この遺言書は、既に検認を受けております。したがって、兄弟には、遺留分はありません。 以上の場合、法定相続人の人数は、1名(私だけ)なのでしょうか? あるいは、5名(私と4名の兄弟)なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺言もなく法定相続人でなくても相続を受けられるの?

    遺言のない相続に関する質問です。 相続人全員が納得できるのであれば(遺産分割協議が成立すれば)、法定相続人以外の人間も相続人になることができるのでしょうか?(たとえば、法定相続人の子供など)

  • 遺産分割協議書による法定相続人以外の相続

    夫は数年前にすでに死亡、今回夫の母親(つまり義理の母)が亡くなりました。 遺言書はなかったので、母親の財産を代襲相続人である子供2人が遺産分割協議し、妻(つまり代襲相続人の母親)が相続することとしました。 この場合、税金はどうなりますか?ちなみに、法定相続人2人として基礎控除の範囲内です。 妻が受け取る財産は贈与となり、贈与税がかかりますか? なお財産は、妻・今回死亡した夫の母親・子供2人が同居していた自宅です。よろしくお願いします。

  • 遺言書に納得しない法定相続人

    先日、母が亡くなり、法定相続人(子供6名)で、遺産を相続することになりました。 ただ、相続の仕方には遺言書があり、その通り、分割する予定でした。 しかし、法定相続人6名のうち5名は、納得しましたが、1名は納得しませんでした。 なぜ1名が納得しないかというと、今回の相続で遺産が何も付与されないからです。 しかし、それには理由があり、40年前に留学費用を出してもらったり、家を建てるときの前金を出してもらったり、子供の受験費用、入学金、家改築資金など、事あるごとにお金を請求し援助してもらっていたから、相続のとき、何ももらえないというのは、この法定相続人も納得していました。 ここで今回の話を少し詳細に書きますと、もともと、父が財産を持っており、父が亡くなった時に、子供4名(6名のうち2名は相続放棄)に土地を相続したかったのですが、それだと相続税が高いので、一度、母と子供の共同名義で遺産を相続し、母が亡くなった時に、遺産を共同名義人に相続するという形をとりました。(遺言書作成済み)このときは、6名の子供は全員、この相続になっとくしました。 そして、母がなくなり、この遺言書通りに、遺産相続をしようとしたところ、1名が納得しないということになりました。遺言書とは別に、相続放棄する書類に捺印もしているのですが、こんなものは捺印した記憶はないと言い張っています。 おそらく、調停で、法定相続人が全員集まり、遺産をどうするか話し合うと思いますが、今回のケースだと、遺留分である1/12を支払わなければいけないでしょうか。 亡父が、この1名は、きっと将来、今回のような問題を言うだろうと思っており、生前、この1名に出した、家改築資金の領収書、手紙などは、保管してあります。 また、調停費用というのは、実際、だれが支払うのでしょうか。 また、解決するには、こうすればよいなどあればご教授お願いします。

  • 法定相続人以外

    父の遺言状開示に参加してきました。法定相続人は私ときょうだい計3人ですが、遺言状には姪(弟の娘)も同額で相続させると書かれていました。それ自体は特に異論はないのですが、法定相続人が相続した場合、よほど高額でない限り相続税の対象にならないと聞きましたが、法定相続人以外が相続した場合、相続税の対象になる金額は法定相続人の相続税対象になる最低金額より低い金額でも対象になるのでしょうか。

  • 法定相続人でない人が遺産を相続する場合の税務関係

    ご存じの方、ご教示をお願いいたします。 <事実関係> 親の逝去により、遺産の相続が発生することになりましたが、現在、 遺言書は発見されておらず、捜索中です。相続財産としては、金融 資産の他に、一体となった田舎の家・土地があります。金融資産・ 不動産総額を合計すると、相応の相続税支払いの対象になると思われ ます。法定相続人は、子供二人以外おりません。法定相続人間の話し 合いでは、両者とも在京生活なので、仮に、遺言書が発見されない 場合、家・土地については、その近くに居住する田舎の親戚に引き 取ってもらうのが、もっとも望ましい解決であると合意しております。 <質問> 1)法定相続人でない田舎の親戚に対して、法定相続人間の話し 合いによって、上記不動産を渡す場合、これを「遺贈」と考えて、 今回処理する相続税の範囲内として処理することは可能でしょうか。 (5000万+法定相続人x1000万を超えた分についての 相続税支払いで済ませたいとことです)それとも、法定相続人が 一旦すべての遺産を相続をして相続税を支払った後、新たに当該 親戚に「贈与」を行って、さらに贈与税を支払う対象になる、 もしくは、通常の売買行為によって成立させなければならない話 になるのでしょうか。 2)仮に遺言書が発見され、その中に、当該「田舎の親戚」が 「遺贈者」として記載があるとします(その可能性があります)。 弁護士や関連法制などのHPによれば、相続人間の協議によって、 遺産の分割については、遺言書の指定内容と異なる割合に決定して もかまなわいとのことでした。この考え方に沿えば、本件の場合、 全相続人(法定相続人と遺言書記載の「遺贈者」)の協議によって、 遺産の分割比率を、遺言書と変更して相続を行うことで(被相続人 は、まるまる不動産を当該親戚に残すのではなく、不動産を子供 たちとの共有名義とする内容を書き残している可能性あります)、 本件不動産を当該親戚に全部引き取って貰うことが、あくまで 「相続」の範囲内の内容であって、1)のような「贈与」などに は当たらない(1がそう見なされる場合ですが)と主張することは 可能でしょうか。 多少込み入りますが、ご存じの方、アドバイスをお願いいたします。

  • 法定相続人が行不明の場合

    6人兄弟の長兄が亡くなりました。長兄の父母、妻、子供ともに既になくなっております。この場合残りの5人の兄弟が相続人になると思います。5人のうち2人はすでに亡くなり、その子供4人が代襲相続人になるかと思います。 4人のうち、3人と連絡がつきません。2人は20年以上前に外国に移り、日本には戻ってきていないと思います。住所はわかりません。もう1人は、多分日本にはいると思いますが、10年以上行方不明です。 長兄の財産は住んでいた土地、建物、ちょこっとの銀行預金です。不動産を売却し、法定相続人で、法定相続通り遺産を分けたいと思います。(連絡のつく法定相続人は、それでみんな了解しています。) 遺産分割協議書を作成すべきなのでしょうが、上記のとおり、3人の判がもらえません。 どうすればよろしいでしょうか。

  • 遺言がある場合の法定相続人の人数について

    被相続人に親も子もいない場合の話です。 被相続人には配偶者と兄弟5人がいます。 遺言書には財産のすべてを配偶者に渡すと書いてあります。 法定相続人は、配偶者が4分の3、兄弟5人が4分の1(を5等分する) になると思うのですが、 財産のすべてを配偶者に相続した場合も、基礎控除の法定相続人は6人で計算してしまってよろしいのでしょうか? またこの場合、遺産分割協議書は必要ですか? 兄弟には遺留分がないので必要ないと思うのですが。 要するに兄弟の印鑑を必要とせずに相続税の申告をしたいのですが、 可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続の優先順位について

    FP2級を勉強しています。 相続の際の優先順位について 遺産分割協議>遺留分>遺言>法定相続分 となっていますが、考え方として、 相続発生後の遺族の協議(遺産分割協議)さえ丸く収まれば 被相続人の生前の意志である遺言は くつがえってしまうものなのでしょうか? そうだとすれば、遺言は相続人が争った場合とかにしか 意味を持たない気がするのですが、 遺言とはそんな軽いものなのでしょうか?

  • 遺産相続について

    教えてください。 遺産相続で、法定相続意外で優先されるものはありますでしょうか? 遺言があった場合、おそらくそれが優先されますよね。 他に何かケースはありますでしょうか? また、ちょっと複雑な質問になりますが、生前に締結した「遺産分割協議書」があり、その協議書に2次相続の際には「法定相続する」ことが明記されていて、その後書かれた遺言で「残額寄付」とかが書かれていた場合は、どのように取り扱われるのでしょうか? 一次相続の際の、方法について困っているので、是非とも詳しい方回答をお願いします。