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法定相続人以外

父の遺言状開示に参加してきました。法定相続人は私ときょうだい計3人ですが、遺言状には姪(弟の娘)も同額で相続させると書かれていました。それ自体は特に異論はないのですが、法定相続人が相続した場合、よほど高額でない限り相続税の対象にならないと聞きましたが、法定相続人以外が相続した場合、相続税の対象になる金額は法定相続人の相続税対象になる最低金額より低い金額でも対象になるのでしょうか。

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  • w4330
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回答No.1

相続税の計算方法 (相続財産の合計)ー 3,000万円 ー(法定相続人の数×600万円)=課税の対象額 あなたの場合、法定相続人は3人なので、相続の総額から4,200万円を引いた残りに課税されます 課税分があるなら、法定相続人でない人は法定相続人より2割多い相続税を支払います もし、相続する資産の総額が4,200万円以下なら誰も相続税を払う義務は無い

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