- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税95%ルール撤廃後の 消費税処理について)
消費税95%ルール撤廃後の消費税処理について
このQ&Aのポイント
- 消費税95%ルール撤廃後の消費税処理についての要点をまとめます。
- 消費税95%ルール撤廃により、消費税処理が変更されました。
- 具体的な処理方法についての情報を探しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
月次決算の精度をどこまで要求するかにかかってるけど、今まで勤務してきた会社 の場合は消費税差額の損益は決算時点だけで良かったです。 ただ制度が変わり金額的重要性が出てくるなら、検討の余地ありかもしれません。 表示も上場会社なのに雑損を使う会社や租税公課を使う会社があります。 金額的に重要で無いので監査上の争点にならないケースが殆どですが 金額的重要性が生じてくると租税公課として処理するのが適正なのではないかと 個人的には思います。 日本公認会計士協会(消費税の会計処理に関するプロジェクトチーム)が公表した 「消費税の会計処理について(中間報告、平成元年)」では租税公課処理 って書いてるからね。
その他の回答 (1)
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1