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障害年金と医療費って入籍した場合は?

身体障害者手帳1種1級を所持し、障害者(基礎)年金?と医療費控除を受けている女です。 これは本人の所得に関わっていてそれによって変動すると聞いていますが、 入籍した場合も本人の所得のみに関わるのでしょうか?それとも 夫となる人の収入も関わり、それによって減額、控除差し止めなどになるのでしょうか?

noname#5554
noname#5554

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

障害基礎年金については、配偶者の所得による制限はありません。 本人の所得については、下記のような制限があります。 20歳前に障害者になった方が20歳になったときから支給される障害基礎年金及び昭和61年3月31日以前に初診日のある障害で、当時の支給要件にあてはまらなかった方が現在の支給要件にあてはまり支給される障害基礎年金については、本人の前年所得や公的年金の受給状況によって支給の制限が行われます。 なお、従前の障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金受給権者等についても同様な制限があります。 医療費控除についても、配偶者の所得による制限は有りません。

noname#5554
質問者

お礼

両方とも配偶者の所得に関わらないんですね。ありがとうございました。

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