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飛び降り自殺

まったく自分と関係ないマンションから落ちた場合 後で遺族?がお金が請求されることはないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

遺族に損害賠償が行くことは無いでしょう。 自死者本人が住んでいる住居であれば、保証人に損害賠償が行くことはあります。 本人は死亡しているので取りようがない。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

そういう事があったマンションは嫌悪物件 とされ、値が下がったりします。 そういう損害が発生しますので、遺族に対して 損害賠償の請求が行くことはありますよ。 これは電車に飛び込んだ場合も同じです。 ホテルで自殺した場合もです。 人に迷惑を掛けない自殺、て難しいのです。

noname#184449
noname#184449
回答No.3

不動産業者です 結論から言うと 「損害賠償を請求されます」 これは民法上の「財産権の侵害」にあたり、実際過去に何件も自殺した人の遺族へ大家さんや、管理組合から訴訟を起こされた例があり、また、その訴えを裁判所も認めています。 貴方がどのような意図でこのご質問を上げたかは存じませんが、 「自殺なんてするもんじゃない」 という事です。色々な意味で。 その事だけは理解しておいて下さい。

o-ohukui
質問者

お礼

やっぱりされるんですね! 気になったんで! ありがとうございます!

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 私は病に冒され、必死に生きようとしながら死んでいった妻や弟がいますので、『自殺者』には特に厳しいのかもしれません。  しかし、自殺と言う勝手な行為で、そこのマンションにその価値を損なうことしたのですから、請求されて当然でしょう。これを「遺族に過酷な請求」なんて無責任に書いている新聞紙(もう新聞と呼ぶ価値も無い)がありましたが、マンション所有者としては放っておけない損害です。前に八王子?辺りのホテルの部屋で自殺した人の遺族にホテル側から多額の損害賠償請求がなされ、裁判所は認めました。損害を被った方からすれば、「亡くなったのだから」で済ませられては、次は自分が飛び降りることにもなりかねません。損害を与えたら、シッカリ償うべきです。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

入居率が悪くなれば、損害だから、してもいいだろうね。少なくとも回りは、「迷惑だねホントに」と自殺者一族を恨んでいるだろう。

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