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車の上に飛び降り自殺 車両保険金は?
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恥ずかしながらあまり考えたことはなかったですね。ということでこれを機に考えて見ます。 当然自殺者側の遺族に賠償義務はあります。ですからそちらで賠償をしてもらえるのであれば、何の問題もありません。 しかし質問は「車両保険でカバーできるか否か」ということです。 車両保険が「一般条件(オールリスク)」であれば問題はないと思われます。問題になるのは「車対車+A」の契約の場合です。これは「車対車」「A特約」の組み合わせです。 「車対車」は文字通り車同士の接触字の損害のみをカバーするものなので、今回は関係ありません。 次に「A特約」ですが、約款上この事例に関係しそうと思われる箇所はまず「飛来中落下中の他物との衝突によって生じた損害」といった記載です。しかし今回の事例は物ではなく人間ということなので、ここにも該当しないと思われます。他に該当しそうな項目を探すと「落書き・いたずらによる…」ということです。仮に保険金が払われるとしたらこの項目の拡大解釈といったことでしょうか。そのものズバリが該当する項目は見当たりません。なお車本体の損害が保険で出ない場合であってもガラスの修理代は保険金が出ます。 賠償義務の有無と車両保険適用か否かでは、全く別問題です。
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- oshiete-q
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#3です。 >飛行中の他物との衝突 これについては#3でも書かせていただきました。「他物」というのはあくまでも「物」であって「人間」ではありません。ここでは「飛び降りて落下してくる人間が物として判断できるか否か」ということです。約款には「飛行中の他物または人との衝突」とは書かれてませんので。
- ringocchin
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#3の方の補足のようになりますが、「A特約」の飛来中の他物との衝突の部分で担保できたはずです。 各社約款が多少違うかもしれませんが・・。 おそらく車両保険で支払い→保険会社が遺族に求償となるのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。飛行中の他物との衝突という約款があるのですね。よく分かりました。ありがとうございました。
- take14Emi
- ベストアンサー率36% (60/164)
oshiete-q さんの>賠償義務の有無と車両保険適用か否かでは、全く別問題です。 そのとおりです。 ここでは、賠償問題ですが、自殺者が未成年者の場合には、その親に監督責任がありますので賠償請求できるかと思いますが、成人の場合、賠償請求はできても、それに親族が応えなければならない法的義務はないようです。 親族としては、道義的責任は感じるでしょうが、賠償するしないは親族の判断次第です。 自殺者が成人後見人制度等を利用しているようであれば、その後見人に賠償請求できるでしょうが?あとは裁判で決着を見るしかないでしょう。 世の中何が起こるか分からない時代です。自分の財産を守る上でも「一般車両保険」のご加入をお勧めいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。自殺者の遺族と裁判沙汰になったら、本当に嫌でしょうね。考えたくもありませんが、明日は我が身、が本当になったら...恐いです。一応、一般車両保険には入っております。
- usihi
- ベストアンサー率26% (39/146)
相手が死亡とあっても、他人に迷惑をかけているのですからもちろん 相手の家族から保障してもらえます。 飛び降り自殺で、過去に下を通行していた通行人を巻き添えにしたケースもありましたが、もちろん巻き添えになった人は相手の家族を相手どって慰謝料の請求を行います。 死ぬのは勝手ですが、車であれなんであれ迷惑をかければ保障はつきものです。 自殺と言えば、ビジネスホテルで首をつって自殺した人の家族に、ホテル側が営業利益が激減したとして莫大な請求をしたケースもあります。 自殺するにも場所を考えてしないと、残された家族が迷惑しますからね。
お礼
ご回答ありがとうございました。わたしも自殺は本当に自分勝手な行動だと思います。今日も車の上に飛び降りがあったと聞きました。なんとも迷惑な話ですよね。
- zorro
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当然です。
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