• ベストアンサー

民事訴訟について教えて下さい

契約解除を原告から提訴された場合、こちらは賃借人と連帯保証人の複数被告となります。 証拠により契約解除が無効だと立証出来る場合ですが、賃借人と連帯保証人の連名で答弁書又は準備書面を提出し、法廷には賃借人のみが出席をした場合、賃借人に対しては請求棄却、連帯保証人に対しては請求認容と言う事はあるでしょうか? ちなみに、賃借人と連帯保証人の主張は、全く同一です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 会社でコーヒーブレイク中です。  契約解除の訴訟での、被告ですよね。 > 賃借人に対しては請求棄却、連帯保証人に対しては > 請求認容と言う事はあるでしょうか?  下記の通りありえないことだと思いますが、借主については契約解除請求が棄却され(契約は続く)、連帯保証人については請求認容(契約は解除)となれば、大家の希望により連帯保証人は保証責任から解放されたことになるのですから、喜んでいいのじゃないでしょうか?  何を悩んでいらっしゃるのかな、と不思議です(回答不要です)。 ------  不動産賃貸業を営んでおりますが、2年ほどまえに家賃不払いの某業者を訴えて追い出しました。  ふつう自分でやるのですが、その業者が周辺の住人、地主などにも迷惑をかけており、抗議が頻繁にこちらに来ていた状態だったので、体面の問題もあって弁護士を雇って追い出しました。  営業免許の関係で妻が借主で、借主の夫と借主の友人(女)が連帯保証人で、実際は夫婦で営業しているという業者。  弁護士は借主相手に訴訟を起こしたわけです。  しかし借主である妻やもう一人の連帯保証人は一度も出てこず、出てきたのはもっぱら連帯保証人である「夫」だったのですが、その点はまったく裁判官やこちらの弁護士は問題にしませんでした。  彼が出した書類は、妻と自分と連帯保証人3名連名の手書き文書でしたが、明らかに全部男の文字。それも同一筆跡で、住所もハンコも日付もなし、といういい加減なもの。  そういうものでしたが、裁判官はその点を問題にしなかったそうです。  で、弁護士はそのいい加減な答弁書への対応(反論)を、私に求めてきました。  つまり、何がいいたいかと言うと、間違いなく借主が出て一貫した訴訟遂行をするなら、連帯保証人は訴訟に出て行っても出ていかなくても、出てくる結論・判決は同じだろう、ということです。  この件では、仕事仲間が出ているだけで、「借主」本人は一度も出てこなかったのですから。  訴訟指揮は裁判官ごとに違いますので、断定は弁護士にだってできないでしょうが、出てこなかったことだけを理由に連帯保証人に対して、借主とは別な判決が出るとは思えません。  それに、そもそも連帯しているとはいえ、保証人です。借主ではない。  本当に原告の訴えが棄却され、借主の権利が続くかどうか私には分かりませんが、借主の権利・義務が続いているのに連帯保証人の権利義務が単独で消滅することはありえないとしたものです。附従性とかいいますが。  ですから、質問者さんは出なくもOKだと私は思います。  ただ・・・、もっと根本的な話をすれば、契約解除の訴訟に連帯保証人を引きずり込む必要はなく、賃借人を相手にすれば十分なはずなのです。  それなのに引きずり込んでいるというのは、質問者さんはお書きでないですが、原告は契約解除以外に何か金銭的な請求をしているんじゃないか、という不安を感じます。  その場合は出なくていいと言ってよいかどうかは、なにも書いていない状態では、言えません。保留します。  その場合は別な質問として、事情をもっと詳しく書くことをお勧めします。  

関連するQ&A

  • 民事訴訟において、

    1、債務不存在訴訟において 原告の虚偽主張や捏造証拠がばれた場合(被告が原告代理人の事務所にてIC録音、原告代理人は了解済) 、被告は裁判所に対しては直ちに訴えを棄却するようもとめれば、棄却するでしょうか。被告は反訴しておりますが。icレコダーの記録で、虚偽主張や捏造証拠であることがばれた訳です。 2、反訴を取り下げ、原告の訴えを棄却するようもとめるかどうか。そのままで棄却請求するか??

  • 民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。

    民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。  Xらを原告、YとZを被告とする遺産確認の訴えをした場合で、  この訴訟は固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず、裁判所は弁論を分離して、 XらのYに対する請求を認容し、XのZに対する請求を棄却する判決をしました。  これに対し、XはZに対する請求を棄却する判決について控訴を提起したが、Yは控訴も附帯控訴もしなかったとします。  控訴審は、原審被告であるYおよびZの主張に理由があると判断した場合どのような判決をすべきなのでしょうか。  控訴の問題が絡んでいて難しくて分からないです。どなたかご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟で、欠席すると全面敗訴となるというのは

    民事訴訟において、被告が欠席した場合、全面的に認めたことになり敗訴する、とよく言いますよね。 では、 (1)契約書がある (2)全額支払いの記録がある このような状況で、原告が「支払いを求める」(単純に契約金についてのみ。)と提訴した場合、被告は当然(1)と(2)を証拠として提出し、「支払い済みである」と答弁書にも記載する訳ですが、この上で欠席しても、原告の主張が通り、被告は敗訴することになるのでしょうか? 知りたいのは、明らかに原告の主張が不当であることが確実に証明される証拠と答弁書、準備書面を提出したとしても、欠席した場合は敗訴するのかどうか、です。 争いの余地がある場合は想定しないで下さい。 よろしくお願い致します。

  • 一部請求と相殺と弁済の既判力

    原告が1000万のうち200万請求したとします。(1)被告が800万弁済したと主張し、(2)さらに予備的抗弁で800万の貸金債権と相殺すると主張します。 (1)の請求を認めた場合、原告の請求は棄却されるか。認容されるか。既判力はどう及ぶか。 (2)の請求を認めた場合、原告の請求は棄却されるか。認容されるか。既判力はどう及ぶか。

  • 賃料滞納による訴訟について

    賃料滞納による、契約解除と明渡し遅延損害金支払い訴訟について。 賃借人は今年1月から3月まで賃料を滞納し、3月末に賃貸人弁護士より催告書が届きました。 催告書の内容は、不払い賃料を1週間以内に払え、また何の連絡もない場合は1週間後に契約を解除し、4月以降は、賃料の2倍相当の明渡し損害金(契約書どおりです)を支払えという訴訟を起こすというものです。 この催告書は、連帯保証人には送達されていません。 賃借人はこの催告書をも無視したため、6月に訴訟を起こされました。 訴状は、賃借人及び連帯保証人を被告とするものです。 訴訟請求の事件名は「建物明渡し請求事件」で、主な請求内容は 1 契約は4月に解除されたので、即刻明け渡せ 2 明渡し遅延時の損害金として、4月以降明渡しの期日までの間、賃  料の倍額の金を支払え 3 1月~3月の滞納賃料とその延滞金の支払いを求める(訴状では、  催告書を連帯保証人に送達していなかったので延滞金の起算日は6  月とするとなっている) というものです。 3月末の時点で、連帯保証人は催告書を受取っていないため、賃料滞納が発生していること及び何の連絡も無いまま滞納が継続すると契約が解除され、明渡し遅延損害金が発生するということを知りません。 賃料滞納による契約の解除及び明渡し遅延損害金の請求という重要な事項について、連帯保証人には何らの催告もなく訴訟により賃借人及び連帯保証人に前記1及び2項の請求をする訴訟は通例として問題ないものでしょうか? この訴訟に応訴することは可能でしょうか? 勿論滞納はに賃借人の責任なので、全面的に争う考えは全くありまん。 せめて、連帯保証人がこの事実を知った6月以降について「明渡し遅延損害金」を払うという和解交渉の余地はないものでしょうか? 専門家の方のご意見がいただければうれしいです。

  • 架空請求の民事訴訟について

    最近架空請求なのに民事訴訟を起こされる ケースがあると聞きました 対処法としては 法廷に出席するか答弁書を提出すると聞きましたが 答弁書の提出は法廷に行かずとも郵送では駄目なのでしょうか?もしそういったケースの場合時間が取れそうにもないんですがその場合どうすればいいんでしょう? 回答お願いしますm(__)m

  • 少額訴訟 一部請求

    賃貸契約を下記のとおり交わしていました。 賃借人に対して請求は総額で60万を超えていますので、 下記のように賃借人に対して3回に分けて少額訴訟することは可能でしょうか、 その場合、後訴で残余請求するためには各請求に”一部請求”の旨を明示する必要があるのでしょうか。  ・2011年の契約分の未収金:(1)と(2)  ・2012年の物件:Aの未収金 :(3)  ・2012年の物件:Bの未収金 :(4) 賃貸契約 2011年  (1)物件:A、賃借人:a、連帯保証人:b、未収金:20万 (2)物件:B、賃借人:a、連帯保証人:b、未収金:20万 2012年  (3)物件:A、賃借人:a、連帯保証人:c、未収金:50万 (4)物件:B、賃借人:a、連帯保証人:c、未収金:20万

  • 建物明け渡し訴訟・同居人がある場合

    アパートの賃貸業をしています。 賃借人の一人が5か月分の滞納をしているので 建物明け渡請求訴訟をする準備をしています。 何回も請求に行きましたが、 その部屋には、連帯保証人(賃借人の母)がいつの間にか賃借人と一緒に住んでいます。 ちなみに契約書の入居欄には、賃借人一名しか書いてありません。 まず最初に「家賃請求と条件付き契約解除の内容証明」を送り 明け渡し請求訴訟をする予定ですが    賃借人を○○A子、連帯保証人を○○B子とすると (1)  内容証明の宛先と文面は以下のような書き方で良いでしょうか?    ○○市○○町○ー○  ○○号室    ○○A子  ○○B子 様    私は、貴殿○○A子様を賃借人とし、現在同居されている○○B子様を連帯保証人として、    後記の建物を後記 のとおりの約束で賃貸しておりますが、賃借人○○A子様は    平成20年○月分から平成○○年○○月分までの家賃合計金○○○○○円の支払いを    現在まで怠っております。    つきましては、本書面到達後7日間以内に滞納額全額をお支払いくださいますよう、ご請求申し上げます。    もし、上記期間内に滞納額全額のお支払いなき時は、あらためて契約解除の通知をなすことなく、    上記期間の経過をもって、賃借人○○A子様との間の本件建物賃貸借契約を解除いたします                     以下略 (2)明渡し請求訴訟と占有移転禁止仮処分について      明渡請求訴訟はあくまで○○A子(賃借人)に対して行い、同居している○○B子(連帯保証人)に対しては   別に占有移転禁止の仮処分で、対応すべきでしょうか?   それとも明渡し請求訴訟で ○○A子(賃借人)と○○B子(連帯保証人及び同居人)を   一緒に被告とすれば、連帯保証人○○B子にも明け渡しの効力が及ぶのでしょうか?   それとも両名を被告として明け渡請求訴訟を行い、   占有移転禁止の仮処分もあわせて行うべきでしょうか? このようなケース(連帯人が途中から同居)は初めてなのでどのようにしたら良いかわかりません。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 明渡し訴状

    弁護士も、司法書士も頼まないで 訴訟を起こそうと思っています 賃貸アパートの1賃借人の滞納について 現在3ヶ月の滞納ですが、今までも滞納し続けていて 連帯保証人に支払ってもらったのですが その後連帯保証人も、もう支払う気がないらしく話し合いも無視されていますので 明渡しの訴訟をしようとおもっています その件については、両方に内容証明を送ってあります (契約解除しているから期日までに再更新するか、退去するか、期日以降何も進展が無い場合は提訴するという内容です) 連帯保証人と当事者を相手に提訴しようと思っています 持ち主は親戚で、私は管理を頼まれています 契約書は、私の母の名前になっていますが、もうボケてしまって 私に代わりました その場合の原告は親戚で、代理人として私でよろしいのでしょうか?? 明渡しの訴状を書くときの注意点があれば教えてください 宜しくお願いいたします

  • 民事訴訟で被告から答弁書が届かない

    民事訴訟(本人訴訟)を地方裁判所に提訴しました。内容は、貸金請求事件で、証拠書類等は、全て訴状に添付してます。 間もなく第1回目の期日を迎えようとしているのに、被告から答弁書が届きません。管轄裁判所が原告(私)の住所地から遠方にあるため、第1回期日には出廷しないつもりです。 1 原告(私)が第1回期日に出廷せず、被告が答弁書の提出をせず、出廷もしなかった場合には、その後の裁判はどのような展開になることが予想されるのでしょうか? 2 訴状提出後、裁判所からは補正命令などの通知がなかったので、被告に訴状が届いていると思いますが、原告に何ら連絡なしに公示送達の手続きが行われることがあるのでしょうか? 以上不勉強で要領を得ないとは思いますが、ご教示いただけますようお願いします。