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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額訴訟 一部請求)

少額訴訟での一部請求について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約において、賃借人に対して60万を超える請求があります。この場合、少額訴訟を3回に分けて行うことは可能でしょうか?
  • また、後訴で残余請求するためには各請求に「一部請求」の旨を明示する必要があるのでしょうか?
  • 賃貸契約の詳細は以下の通りです。2011年の契約分では、物件Aと物件Bにおいて、賃借人aと連帯保証人bに対して20万ずつの未収金があります。2012年の物件Aについては、賃借人aと連帯保証人cに対して50万の未収金があります。物件Bについては、賃借人aと連帯保証人cに対して20万の未収金があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

60万円を越えるからと言って「一部請求」と明記する必要はないです。 単に、「平成23年〇月〇日から同年12月31日までの未払い賃料」として下さい。 次回の少額訴訟でも、同じように60万円を越えないように年月日を記載すればいいです。 なお、何故、少額訴訟に拘っているのですか ? 調停ならば、全額請求できますし、分割支払いも、その調停内でできます。 更に、不履行ならば期限の利益の喪失で一括払いの項目も可能ですし、強制執行もできます。 3回に分けるより、効果的で、かつ、費用などの点から有利です。

APEX91
質問者

お礼

有難うございます。 少額訴訟、支払督促、調停を考えました。 通常の訴訟に移行することもあるのは3者とも同様ですが、 調停は複数回行われる。支払督促、調停より、少額訴訟のほうが手続きが簡単で、素人に向いていると思いました。 調停も考えます。

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